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6月15日締めの当月25日支払いで6月分社会保険料等を控除する給与計算で 6月10日に退職した場合社会保険料等は当月2…

6月15日締めの当月25日支払いで6月分社会保険料等を控除する給与計算で 6月10日に退職した場合社会保険料等は当月25日支払いの給与から控除されますか。 教えてください.

補足

何度もすいません。 また、5月16日から6月15日締めで25日支払いで、6月1日に入社した時の社会保険料等は いつ控除すればいいですか。 教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    6/10退職ならば6/30日には在籍していないので 「6月分の社会保険料は徴収されない」 と思います。

  • 普通の会社の考え方、天引き方法ですが、社会保険料=健保料、厚生年金保険料として考えます、労働保険料は別にして ①入職時の考え方 6月1日入職、6月15日〆、6月25日給与ですが、この場合は6月分の社会保険料がかかってきますのですが、実はほとんどの企業が7月25日の給与の中から6月分の社会保険料として天引きしてますね 7月分の社会保険料は8月25日に天引きですね この原則は、社会保険料はその月の月末日をもって在籍者として考えて翌々月の10日(6月の分は8月10日)に納付するからですね ②退職の場合 ご存じのように、社会保険料は該当する月の月末日を基準として徴収します だから6月中旬に退職ですと5月分までの社会保険料をその会社で払うことになります 通常は、締切日まで在籍ですと当然6月25日の給料日に5月分を払ってそれで計算が合うという事になります ただ、問題は6月末まで在籍ですと6月分の社会保険料も払う必要がありますが、あなたの会社では15日〆ですからそんなに問題はないですが、例えば25日〆30日支給などの場合は、先に書きましたように6月分の給与から5月分の社会保険料を払っていただきますが、7月に支給する給与が極端に少なくなって場合によっては社会保険料が天引きできない場合もあります、そういう時には請求して不足分を払ってくれる方ばかりでなくって、屁理屈を言って払ってくれない不心得者もいますから、6月の給与で5月分に加えて6月分もという2か月分を天引きする会社が大半ですね なお、労働保険料は支払った給与で計算しますからそのまま天引きが多いですね

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