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残業時間が30時間を越えないと残業代が出ないというのは、労働基準上問題ないのでしょうか?

残業時間が30時間を越えないと残業代が出ないというのは、労働基準上問題ないのでしょうか?半年ほど前に入社した会社での契約は営業職で年俸制のため、残業代は一切出ないというものでした。 実は、入社して早々同僚が病気で長期休暇となり、営業職で採用されたにもかかわらず、仕事の半分以上は事務職のヘルプ業務になっていました。そこに、今度の組織変更で私が採用された新規プロジェクトが解消することになり、事務職への人事異動の内示が出ました。給料が下がる不安もありますが、残業代が出るようになるらしいこともほかの事務職の同僚から聞きました。 が・・・「残業が30時間を越えないと、残業代は一切出ない」契約だというのです。そもそも労働基準上これって問題ないのでしょうか? ちなみに、会社の就業規則は、9時から18時までの8時間労働です。 たった半年でチーム解消とはいえ、正社員のため解雇にはなりませんでしたので、ほっとしましたが何だか不安な気持ちでいます。 労働基準に詳しい方がいれば、残業代の規定について教えてください。よろしくお願いします。

補足

現在:営業職、完全年俸制、残業代の至急は一切なし、営業手当ての項目なし 今後の可能性:人事異動で、営業職→事務職へ変更、2月1日から移行期間を設けながら事務職へ、しかしながら契約書の変更は未だ提示なし、ほかの事務職の人は残業30時間を越えたところから残業代が支払われているらしい

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >労働基準上問題ないのでしょうか? 問題ある可能性が極めて高いです。 >営業職で年俸制のため、残業代は一切出ないというものでした。 ・営業職であること ・年俸制であること いずれも、割増賃金を支払わなくてもいい理由になりません。 >残業が30時間を越えないと、残業代は一切出ない契約だと その契約自体はいいのですが、固定残業部分を越えた部分は当然に支払わなければなりませんし、固定残業制ならば、何時間分がいくらなのかを予め明示しなければなりません。ちなみに、割増賃金とひと言でいっても、時間外、時間外+深夜、休日、休日+深夜の4通りあり、それぞれ割増率が違いますから、単に『何時間分!』と強弁したところで、それは未払が生じている可能性が極めて高いです。 割増賃金の計算は知恵袋の範疇を超えますので、プロフェッショナルにご相談を。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/

  • これを見ただけではなんとも言えませんが・・・みなし残業手当かもしれませんね。営業さんってどのくらい残業するかがわからないから、この程度っていうのを決めて、一律残業手当を予め支給している。給与明細か雇用契約書にかいてあるかもしれません。 ただ、それはあくまでうちの場合ですが・・・(うちは三六協定?を結んでいて違法ではないです)。 いずれにしても雇用契約書を見て、変だったら労基省に連絡するのがよいかと。

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  • 雇用契約書、就業規則、賃金規定を見なければわかりません。 ないなら違反ですね。

  • 最寄の労働基準局に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 電話でも相談に乗ってくれます。土曜もやっているようです。

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