教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職前の年次有給休暇消化について 現職を一身上の都合により退職する事になりました。そのため余っていた年次有給休…

退職前の年次有給休暇消化について 現職を一身上の都合により退職する事になりました。そのため余っていた年次有給休暇を全て消化したく人事部へ消化の申入れをしたのですが、全ての消化を拒否されました。 業務の引き継ぎのスケジュール感を考慮して最終出社日を7/17として、残り約20日の有給を全て消化したいと伝えて、退職日を8/15付として希望しました。 しかし、引継ぎを終えたなら有給消化せずに早めに退職してほしいと言われ有給消化を拒否されました。 私としては最後の引継ぎ業務を全うしての消化なので問題はないかと思います。 それでも人事が拒否したら労働基準監督署に相談したらよろしいのでしょうか。

補足

退職日に関しても、7/17で引継ぎ終わるのであれば7/31付で退職して欲しいと言われました。7/31までの有給の消化は認めるとの事ですが納得出来ずご相談させていただきました。

続きを読む

293閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ”年休拒否”は労基法違反となります。 退職日までにかけた年休請求は、会社の時季変更権を行使することができないからです。(もちろん、あなたの所定労働日だけしか年休は申請できませんので、退職日までに消化できなかった日数は退職日以後権利は消滅します) 手順としては、再度 ”文書で” 年休を ”事前申請” する。 拒否された事実だけでも違反ですが、年休手当が実際に支給されなかった給料明細等、事実を確認できる書類と請求した文書を持参し、労基署へ。 違反が認められるので申告可能です。 確認できるものがそろっていれば、即、担当の監督官が決まりますよ。 退職後でも申告できます。

  • 労基法39条によって、有給は労働者の申請時季にあたえることが定めらています。したがいまして、退職時の法定年休取得を拒否することは認められず、退職日までに消化可能な日数は全て取得させることが必要です。 また、会社側の提案もどこまで正当性があるのか疑問です。退職を前提として、引継ぎも完了した社員に対して業務上の支障が発生するとは考えにくことです。 会社の事情にもよりますが、会社には連続休暇取得が厳しい事情があるようでした。ならば、会社側がとるべき行動は社員に対して日頃から有休消化を取得するようにアナウンスしていくべきでした。 現実問題として、会社が年休拒否を頑なにとるようでしたら労働基準監督署か、労働問題を扱っている弁護士に相談する必要があるでしょう。

    続きを読む
  • もめてもよければ、内容証明郵便にて有給申請の書類を会社に郵送すればよいでしょう。そこまですれば人事も顔色が変わるかと思いますよ。

  • 引き継後にでなく、その前に有給消化しては? 分散して取っるとか、先に有給をある程度まとめて取って、その後引き継で8月15日退職とするとか、権利ですし、拒否は出来ないものですが、下手に揉めるよりやり方を変える事は出来ないのですか? 引き継が終わったら即退職との事なので、逆に言えば引き継が終わってなければ、希望日退職でよいわけですから。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる