源泉徴収票は、下記に説明があるように、所得税法第226条により、退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。 総務経理の人に、「所得税法第226条により、退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められていますので、早急に発行してください。さもなければ、所轄の税務署に訴える」と言えば、すぐに発行してもらえると思います。 なお、所得税法第226条では、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。
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