解決済み
労働基準法に違反するのか教えてください。使用者は原則1日8時間、1週間で40時間を超えて働かせてはいけない、という条項があると思うのですが、 現在の勤務体系が、 基本9-19時の10時間拘束、1時間の休憩です。 (土日などは1時間短いです。) 土日を含め、週5日勤務しているので、合計すると週44時間の勤務です。 原則、とあるのでその限りではないのかもしれませんが、 これは問題ないのでしょうか? 普通だと思っていたのですが、知り合いから指摘され、疑問に思いました。 どなたかお詳しい方、よろしくお願いします。
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労基法40条に規定する労働時間の特例(週44時間・1日8時間)と、32条の5が規定する1週間単位の変形労働制(週40時間・1日10時間)という制度がありますが、この2制度は併用できないので、あなたの場合には適用がありません。 したがって、1日8時間を超える1時間は割増(125%)賃金を支払わなければなりません。 ただ、9時間労働が3日間、8時間労働が2日(土日)なら、週の労働時間は43時間になるのではないでしょうか。 いずれにしても36協定が締結されていなければ、割増賃金を払っていても違法となります。 労基署に労基法違反(32条・36条)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 個人加盟の労働組合(ユニオン又は地域労組等)に加入して、交渉で解決することも可能です。る
違法の可能性があります。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせには残業の協定と残業割増率25%以上の残業代を払わないと違法です。 こういうブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて、ください‼
問題あります。 人を雇用し、その時間が法定労働時間を超えるから36協定を結ぶのは必須です。 原則というのは1日8時間、週40時間を超えない事業所もあるので、絶対に超えないなら必要ないということです。
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