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失業手当受給について 今年の3月末に3年間勤めた会社を自己都合退職いたしました。コロナウイルスとの関係もあり、あま…

失業手当受給について 今年の3月末に3年間勤めた会社を自己都合退職いたしました。コロナウイルスとの関係もあり、あまり大きくは動かずに大人しく自粛していたところです。 4月の頭にはハローワークにて失業手当の申請を行いました。 自己都合退職なのでもちろん7日の待機期間+3ヶ月の給付制限があり、只今給付制限2ヶ月目です。 ⓵このご時世もあり、人手不足ということでできることならアルバイトとして制限内(1日4時間未満、週20時間未満)で働いて欲しいという声がかかっているのですが、退職した会社にアルバイトとして戻り制限内で勤務することは可能ですか? ⓶1日4時間以上、週に20時間未満 (例6月2日火→8時間 6月4日木→8時間) の場合は減額ですか?(減額の算出方法は理解しております) それとも受給日から2日の繰り越しの全額支給ですか?他サイトで、4時間以上20時間未満なら就労とみなされた日分繰り越しの全額支給と見たので実際のところどうでしょうか? 拙い文章ですがもしお分かりの方がいれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ① 再就職手当の場合は、前職の会社に就職した場合は、支給されないという制限がありますが、アルバイトに関しては、特に制限が無いので、前職の会社で働くのは、問題無いと思います。但し、アルバイトは、基本的に短期的と言う制限がありますので、長期間働くと就業とみなされる可能性もありますので、申請するハローワークによく相談したほうが良いと思います。 ② 下記に説明があるように、4時間以上働いた場合は、その日の分は支給されず、繰り延べで、支払われます。要するに、給付日数は変わらないということです。 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。 ... なお、アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。2017/12/16

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