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就職困難者(障害者)としてハローワークから失業保険の基本手当金を受給するには、一般の求職者と同様に三か月の待期期間があり…

就職困難者(障害者)としてハローワークから失業保険の基本手当金を受給するには、一般の求職者と同様に三か月の待期期間がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ある場合もあるしない場合もある…と答えるしかないかな。 三か月の給付制限がなくなるのは障がい者の方ではなく「特定理由離職者に該当する人」になります。具体的にいうと、 労働契約期間が満了し次の更新を希望したが更新されなかった場合 体力不足、心身の障害、疾病、けが、視力、聴力、触覚の減退などにより退職をした場合 妊娠、出産、育児により退職し失業保険の延長申請を行った場合 両親の死亡や介護などにより家庭の事情が急変した場合 配偶者や扶養家族と別居生活を続けることが困難になった場合 企業整備や人員整備による早期退職の案内を受けた場合 通勤が困難になった場合(※以下に該当する場合) 1結婚により遠方に引っ越しが必要になった場合 2育児に伴う保育所等の施設を利用する場合や親族へ依頼する場合 3会社が通勤困難な場所へ移転した場合 4自分の意思と反して遠方に引っ越しが必要になった場合 5鉄道などの公共機関の廃線や時間変更により通勤が困難になった場合 6人事命令による転勤などから生じる別居を回避する場合 7夫(または妻)の転勤や出向などにより再就職が必要となり転居を伴う場合 その他会社都合の退職の場合にはもちろん給付制限はりません。

    なるほど:1

  • 私は肢体不自由で身体障害者手帳1種1級を所持していますが、過去に就労していたときは、ハローワークに主治医が書いた意見書を提出し、就職困難者と認められて360日の失業給付を受けました。 離職時に45歳になっていたので360日でしたが、待機期間は最初の7日間だけでした。 一般の人は3か月ですが、私は7日に短縮され8日目から支給されましたので、就職困難者でしたら大丈夫だと思います。

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