解決済み
パート88000円 106万円について教えてくだ さい。 例年ではパートは年間106万円には満たない収入でした。 が、今年はコロナの関係で勤務が狂い、年内での調整を考えていかないといけない状況です。気をつけないと超えそうです。1月〜5月は88000円を超えていません。 パートの雇用内容は週に4勤1休で1日5.5時間となっています。ですが現状は月に休みが1回程度、仕事内容的に午前が重要なので、人員不足を補う為の早出も多々あります。 そこで早出についての扱いなのですが、 パートの早出は時給での計算となり、残業としての割増などはありません。その場合88000円または106万円に早出分の時給は含まれるのでしょうか?
276閲覧
お勤めのパート先の従業員数は501人以上ですか? それなら社保に加入しなければならなくなるかもしれませんね。 会社がどのように言ってくるかです。 強制加入になると、手取りは減ってしまいます。 ただ、老後の年金は増えます。 社保1ヵ月加入で、増える年金額はおよそ500円です。 厚生年金の保険料はおよそ8、000円ですが、無駄に健康保険料も払うことになりますので、元を取るまでに25年くらいかかります。
> パートの早出は時給での計算となり、残業としての割増などはありません。 > その場合88000円または106万円に早出分の時給は含まれるのでしょうか? はい、早出分は、8000円または106万円の給与に含まれます。 しかし、雇用契約を変更していないのでしょうから、たちまちは強制加入条件にはならないと考えます。 106万円/年、とか、88000円/月を超えるだけでは強制加入にはなりません。 雇用契約書がどうなるかがポイントと思います。 その根拠は、下記、 https://www.mhlw.go.jp/content/20181214180209.pdf 労働時間が20時間/週なので該当しますが、 これまでは、88000円/月に該当していないので強制加入ではありません。 で、書き込みにある、早出=残業時間に相当すると考えれば、 これも、残業時間は、強制加入には含まれないとあります。 早出⇒割増賃金がない⇒雇用条件の5.5時間/日を変更したとみなすには無理がありそう、、、、法的解釈は分かりません、、、、。 尚、早出の条件が恒久的な雇用実態となるならば、 下記のQA18-2も関係するでしょうけど、正確な解釈はわかりません。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf 雇用契約書の見直=強制加入になる筈ですが、これは、リンクの5項目に該当する企業なのか否かです。 ついでに、500人云々は今後変更される見込みです。 強制加入での デメリットは、(言葉選ばずで申し訳ないが、)夫が定年後に厚生年金もらえるが、運悪くお亡くなりになると、遺族年金が多いとなり、質問者さんの厚生年金が無駄になる可能性だけかな。 あとは、メリットのみと考えます。
含まれる
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る