『簡易書留』が、いいでしょう。 なお、雇用主が受理しない可能性がある場合は、『内容証明郵便』にしたほうがいいですね。(こうすれば、法的効力が発生する)
退職代行サービスの利用は、考えないの? 退職届を内容証明で出したとして、その内容に正当な理由がなければ、逆に自分にとって不利な証拠となる場合も出てくる。 その場合は、退職ではなく解雇なんてことにもなるが。
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