解決済み
育児休暇中の公務員ボーナスについてお伺いしたいです。2019年9月1日に出産し2019年度の夏、冬のボーナスをいただきました、 産後休暇が2019年10月の末までありましたが、2020年の6月期ボーナスは支給されるものなのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。査定期間が6月支給の場合前年10月から3月でしたが、基準日(6月1日)から半年以内に勤務していないと…などが規定に書いてあり、よく理解できておりません。
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6月期末勤勉手当の査定期間は12/2〜6/1です。 今回の場合、この期間全部が育児休暇中となっているようですから(見知る範囲では)6月の期末勤勉手当の支給はありません(ゼロです) 勤務実績(産前産後休暇も勤務実績に含む)が1日でもあるなら支給されます(除算もあります)が今回は適応されません。 追記 6月期末勤勉手当の査定期間が前年10月から3月という自治体は初耳です。 基準日(6月1日)から半年以内に勤務していないという矛盾した記載(査定期間とズレている)もよくわかりません。 そのような形の仕組みを今まで聞いたことがありませんので、それが本当ならお勤めの自治体の条例等を確認しないとはっきりした回答はできないです。 (そのような書きぶりだと4月採用者は6月の期末勤勉手当がゼロということになると思いますが、そうなのでしょうか?)
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