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高齢者の介護施設にパートたま勤務しています 会社側を相手に労働問題で訴訟を考えています 夜勤専従の勤務の為 雇用保険に加入しています そこの法人の支店長が社員にばかり 仕事を与えてパートには休みを取らせたりされて 運転免許を取って送迎の業務をやらないと 勤務日は増やさないと、言われました! 就業規則が観たいと弁護人が言うのですが 正社員とパートタイマーとでは労働法が違いますか? その他の職場でのパワハラで病気を患いました! 就業規則ってコピーできますよね? どこの施設でもこんな扱いですか? 詳しい方教えてくださいm(__)m
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