妻の税金(所得税+住民税)のみが、チョッピリ増えます。 住民税は自治体により細かなところが異なるのであくまで例ですが、 ・妻の年収103万円:所得税 0 円:住民税 7,600円 ・妻の年収105万円:所得税 1,000 円:住民税 9,500円 年収が2万増え、税金が2,900円上がる。手取り17,100円増! これのみです。夫の税金は増えません。 あえて変化する可能性を挙げるなら、 ・夫の給料に扶養手当が足され、妻の年収103万円以下が支給条件になっている場合には、扶養手当が取り消される。 ・妻の健康保険証が国保なら、翌年の保険料がごくわずかに上がる。 あのね、 夫の税金が上がるのは、妻の年収が150万円を超えてからです。 2018年から制度が変わったので、今は103万超えても上がらないんです。 それ故、今は > 103万円を超えた時点で税制上の扶養から外れる が、そもそも無いんです。昔のセリフってやつです。 あぁ、この103万円を無視して良いのは、妻だからです。 子は、今でも103万円で扶養を外れるので、区別下さい。 加えてひとつ気になるのが、 106万を超えると大事件が起きるとでも思ってるんでしょうか? そんな制度は、ありませんょ。何か勘違いしてませんか?
夫からの控除 103万まで 配偶者控除 税金 0 105万円未満 配偶者特別控除 38万円控除 110万円未満 配偶者特別控除 36万円控除 されます。 妻の税金 106万-103万円=3万円 他に控除がなければ 3万×5%=1,500円の所得税です。妻の源泉所得税を確定申告し て返してもらうことができます。 手続 夫が毎年末ごろ会社から渡される扶養控除等申告書、配偶者特別 控除申告書等に記載して会社に提出します。
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月10.8万越えると、社保扶養を抜けて、国保加入になります。 世帯主(夫)に支払い義務があります。年3万くらい。 妻には、所得税が(106-103)x5%≦1500円くらい。 住民税が5000~1万くらい。 >103万円を超えた時点で税制上の扶養から外れるよう >ですが、これには何か手続きがいるのですか? 夫が年末調整で妻の収入を106万で申告します。 配偶者特別控除で、夫の所得税負担は変わりません。
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