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インセンティブ・報奨金について、質問させていただきます。 初めての投稿で説明不足なところもあるかと存じますがお力添…

インセンティブ・報奨金について、質問させていただきます。 初めての投稿で説明不足なところもあるかと存じますがお力添えいただければ幸いです。 基本給+報奨金です。受注(1年契約)に対して会社から報奨金を受領後、 お客様が中途解約された為、報奨金を返金させるというのは法的な問題はありますでしょうか。 返金方法は解約月の給料から差し引くというものです。 恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あらかじめ支給条件としてそのような内容を明確にしていれば、問題は一切ありません。 考え方としては、インセンティブの支払いは会社の利益が確定した後に支払うとして、中途解約等による契約解除可能期間経過後に支払うところを前払いしていると考えれば分かりやすいかもしれません。

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