事務官は行政職で、労働局・労基署の一般事務が職掌となります。 労基官は専門職で、採用試験も異なります。 労基官は、事業場への・寄宿舎等への臨検権限を有し(労基法101条)、労基法違反に関しては司法警察官の職務権限(同法102条)を有し、違反者の逮捕や検察庁への送検という強力な権限を付与されています。
厚生労働省に限らず、国の行政機関の採用試験のうち官僚候補のための試験(総合職試験)や一般職員のための試験(一般職試験)で法律などの文系の試験科目で合格・採用された人は、◯◯事務官(厚生労働事務官や財務事務官など)という官名になります これは、基本的には入ったばかりの新人から省トップの事務次官まで変わりません (ちなみに、物理などの理系の試験科目なら、◯◯技官となります) 労働局を希望する厚生労働事務官は官庁訪問のやり方が少し変わりますが、労働基準監督署の労災課などに配属される事務官(基準系)とハローワークに配属される事務官(安定系)とがいます それらの試験とは別の採用試験(専門職試験)を受けて採用されるのが、労働基準監督官です 事務官や技官と決定的に違うのが、監督官は労働法違反が疑われる会社に立入検査に行ったりする行政職員だけでなく、特別司法警察員(労働法違反については、警察官同様の捜査権限がある)でもあることです そのため、学歴・職歴が同じなら事務官よりも監督官の方が基本給に当たる金額が2000円くらい多いです(地域手当で総額が逆転されることもありますが……) ちなみに、厚生労働省本省・都道府県労働局・労働基準監督署の役職の中には「労働基準監督官」の人しか就けない役職があります (実際には、キャリアの事務官が監督官に任じられて役職に就く場合もあります)
労働局事務官といっても、職安も労基も事務官はいます。労働法に関する司法調査権があるのは労働基準監督官です。どちらも地方労働局の公務員です。
労働基準監督官は一般の公務員試験ではなく、特別な試験で任官されます。国税専門官や外交官と同じですね。 労働基準監督官は、労働関係の法律の司法警察官の権限を有しています。
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