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個人運営の病院ではこれが当たり前なんでしょうか?

個人運営の病院ではこれが当たり前なんでしょうか?個人病院の正社員として入社して2ヶ月。未だに保険証を貰えません。 保険証を貰ってないのにお給料から保険料が引かれました。 文句を言ったら「ガタガタ言うなら交通費を一部払わない」と言われました。 保険証の手続きに必要な物など色々あるし前もって言ってくれるのをずっと待っていたのに先生が何の準備もしてくれず保険証をくれないので今入っている国民健康保険も抜けられませんでした。 私は今月に両方の保険料を払わなければいけなくなるので文句を言ったんですが… お給料も給料日に出ませんでした。(しかも事前に一言もなく当たり前のように出てなかった) 何の資格もなく受付の仕事で入った筈なのに、診療補助や機材を操作(本来看護師の仕事)をしたり、お薬を注文したり作ったり(本来薬剤師の仕事)させられます。 あと、残業代をくれるという条件で入ったのに、くれません。 有給休暇もないし、有給じゃなくても休みをくれません。 どんなに体調が悪かろうが、親族が亡くなった時すら休みがもらえないと、前任者に聞きました。 また、私のほかに社員が1人しかいないので、無理やり休んだとしたら、相方さんに迷惑がかかります・・・というか診察補助もやらされてるので、病院が回りません。(受付中は受付が空に・・・) まぁ、細かく他にも色々ありますが。 色々有り得ないと思うんですよね… 個人運営の病院ではこれが当たり前なんでしょうか? 色々な意見を是非聞かせてください。 長文失礼致しました。

補足

>受付中は受付が空に・・・ 誤字です。正しくは「診察中」 失礼しました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    保険加入は雇用主の義務です。 加入してないのに保険料を取られていたら犯罪(横領?詐欺?)です。 さらに「ガタガタ言うな!」は脅迫になるかも?! 決まった日にお給料が出ないのも違法。労働基準法24条 有給休暇がない・・・は6ヶ月たっても取らせないなら違法。 入って2ヶ月の今現在では有給休暇の権利がありません。 前任者の方が長く勤めていても休めなかったのなら、違法状態ですね。労働基準法39条 残業代が出ないのは違法。労働基準法37条 無資格者が調剤しているのは薬剤師法違反。 機器操作などの医療行為は医師法もしくは臨床工学技士法違反。 この2点は指示、指揮命令した者も・・ですが、言われてやったあなたの責任を問われる可能性もあります。 有給休暇や残業手当は「権利」の問題なので、「勝ち取りたければ戦いましょう!」といつも答える私ですが、 薬剤師法違反や医師法違反、恐喝や横領まであると「はやく自分の身を守る行動して!」って言いたくなります。 まずは労働基準監督所に行って全ての状況を話して相談、 次に保健所へ行ってやらされている医療行為についての報告をして対応方法の指示を受けてください。 自分から申し出れば、事情聴取される程度ですみますが、別ルートでばれてつかまったら犯罪者になってしまいます。 必要に応じて、警察に恫喝されていることの相談もしてください。 病院という一国一城の主の院長であっても、法治国家日本のなかの一企業の事業主、法律に従う義務があり、違反すれば裁かれ、罪を償うのが道理です。 世の中に害悪を垂れ流す前に、あなたが行動を起こしましょう!

  • 辞める前提で労働基準監督暑に相談、匿名として申告、辞める条件として慰労金半年分を請求、後は都道府県に医療機関をチェックする部署に相談です。 必ずユニオンに入りましょう。一年分を要求しても行けそうかも。

  • 当たり前のはずありませんね。 それどころか警察に通報レベルの事態にまで陥っています。 労働基準監督署に相談・・というレベルではありません。 そして一刻も早く逃げ出すことです(バックレでもいいです) 患者さんとトラブルでも起こして責任問題にでも発展したらそれこそ厄介ですよ・・。

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  • >個人運営の病院ではこれが当たり前なんでしょうか? いいえ。それは異常です。 労基署にいくのと、警察にいったほうがよいと思います。 何か事故があったら、ややっこしい事になりますよ。 労基署に申告して指導してもらい、悪質な院長のようなので、同時に支払督促をしていったほうがよいかもしれませんね。 (ここから逃げるほうがいいです) 1 保険証を渡さないのに、保険料が引かれている。 →保険料と称する項目での賃金未払い 2 残業代金を支払わない。 →賃金未払い 3 文句を言ったら「ガタガタ言うなら交通費を一部払わない」と言われました。 →パワハラ 4 有給休暇がない →労働基準法39条違反 5 無資格での診療補助、調剤 →警察にいったほうがよいような・・・

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