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バイトを辞めたくて、1ヵ月前に言えば辞めれるだろうと思って今月の頭に言ったのですが、3月までいてくれないと困ると言われて…

バイトを辞めたくて、1ヵ月前に言えば辞めれるだろうと思って今月の頭に言ったのですが、3月までいてくれないと困ると言われてしまいました。 知人の弁護士に聞いてみたら、バイトならいつ辞めても平気だし、人が足りなかろうがそんなのは店側の責任だし社員がフォローすればいいだけだと言われました。 しかし社員は店長だけなのですが、この人は自分でフォローする気がまるでありません。バイトの休み希望より、自分の休み優先(理由…好きなアーティストのライブとか)。私が休憩もなく一人で8時間近く働いてることもあります。ご飯は食べれないし、トイレもまともに行けません(限界まで我慢するしかない)。何も言わずにこういうシフトを勝手に組まれてます。そのくせ自分が一人のときは休憩が取れないからと、私の休み希望無視で強制的にシフトに入れられます。 今すぐにでも辞めたいほどうんざりです。体調悪いけど休めないし、ちっとも回復しません。 今すぐ辞める方法って何かないですか?大人だしバックレはできないし…何か『もう行けない』という理由がないと…。

補足

みなさん、ありがとうございました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    雇用契約にいついつまでという期間の定めがあるかないかで少し違ってきます。 期間の定めがない場合は民法第627条で通告から2週間経過すれば解除が可能です。 期間の定めがある場合は原則としてその期間中は解除できません。 ただし5年以上であれば民法第626条により、あるいは契約期間が1年以上で1年経過後は労基法第137条で、あるいはやむを得ない事由があれば民法第628条でなどの方法はあります。 ただし契約内容と実際が違う場合には労基法第15条2により即時の解除が可能です。 1日の実労働時間が6時間を超えるのに休憩時間がない約束した日数より多いあるいは少ないことが恒常的に続いているなどはこれにより即時の解除が可能な可能性はあります。 どの方法であれ双方が同意すれば即時の解約は可能です。 比較的、穏当なのは期間の定めのない契約であれば2週間後の日付を指定した退職届を提出しその日をもって終了とすることです。 (勤務日数の114日後ではなくカレンダーの2週間後です) その際は書面に日付を入れ、コピーをとっておいたほうがいいです。 また、バイトでも6か月経過していれば有給休暇があるのでその間はそれを取得してもいいと思います。 どうしても即時のということであれば前述の労基法第15条2で可能と思いますが、事前に労働基準監督署に相談して脇を固めておくという方法もあると思います。 いずれにせよ法律上「バイトだから認められる」ということはありませんのでこれは注意してください。

  • 一番良い方法はこの店を経営している社長宛に退職届を送るか、直接現状を説明することです。 店長は間違いなく降格でしょう。 労働基準法上2週間前なら正社員でも辞めることは保証されています。

  • 大人でもバックれていいんですよ。会話を交わすと敵のペースにひきこまれるので、葉書または電報で一方的に辞意を伝えて行かなきゃ良いのです。ギャラが気になりますが、弁護士さんと相談して「内容証明郵便」&「労働基準監督署」?を有効活用して下さい。早く逃げ出さないと命にかかわりますよ!

  • 民法第627条において「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と定められています。 つまり、あなたが退職の意思表示をすれば、店側があなたを足止めできるのは2週間が限度なのです。 口頭で意思表示をしただけでは、後で言ったの言わないのと水掛け論になる可能性がありますから、内容証明郵便で行うのが確実です。 お金はかかりますが、ご質問の文中にあるお知り合いの弁護士の先生に代筆してもらうのもひとつの方法です。

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