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【再質問】改正労働者派遣法(2020年4月)における退職金の扱いについて 会社から突然、以下のような内容のメールが…

【再質問】改正労働者派遣法(2020年4月)における退職金の扱いについて 会社から突然、以下のような内容のメールが届きました。 ※原文ではなく、意味が変わらない程度に加工済み。 ********** 20 20年4月から適用の改正労働者派遣法に基づき、退職金の支払いを以下のように改める。 旧:勤続年数◯年以上の社員は、毎月◯円を退職金として積み立て、退職時に支給。 新:勤続年数◯年以上の社員は、毎月◯円を前払い退職金として毎月の給与に加算して支給する。 4月分給与(5月×日支給分)から適用する。 ********** 勤続年数と金額に差はないのですが、支給タイミングが退職時から毎月の給与支給に変更になる、ということは分かりました。 しかし突然のことで、どんな影響があるかわからず改正労働者派遣法について調べてみましたが、理解が追いつきませんでした。 これから会社に問合せをしようと思うのですが、事前に知恵をつけておきたく、ご教示ください。 ①改正労働者派遣法では、「同一労働同一賃金」の考えから派遣社員にも退職金の支給を義務化するとのことでした。 支給方法についての規定はありますか? ※元々退職金制度はあったので、支給が義務化されたからといって支給方法を変える理由にはならないと考えています。 ②このような制度変更は、会社の独断(もちろん法律の範囲内)で決定されるものでしょうか。 ※最終的には「労使協定」という形で締結されるのでしょうが… ③個人で、元の退職時支給に変更交渉をすることは可能でしょうか。 ※恐らく退職金が給与に加算されると、毎月の手取りが減ります。 1度知恵袋で質問しましたが、①~③に答えて下さった方がいらっしゃらなかったため、再質問させていただきます。 また、以下、回答いただくために必要かもしれない情報を追加します。 【前回からの追加情報】 ・私は派遣会社の派遣社員ではなく、いわゆるIT派遣(特定派遣)で客先常駐しています。そのため、時給ではなく月給制です。 ・「従業員代表に新たな労使協定を締結させてよいかの信任をしてほしい」とwebアンケートが急なメールで3/26に回ってきています。 ・上記webアンケートの依頼メールには「従業員代表の信任が得られない場合は4月1日以降、会社としての業務が行えなくなります」と記載がありました。締結期限は3/31なので、もはや『信任する』以外の選択肢はない状態でした。 ・webアンケートで信任/不信任の選択時には、労使協定の内容は開示されていませんでした。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    ①退職金の支給要件は会社ごとのルールになります。また、派遣だと必ず退職金が出るようになったということではないのでご注意ください。 労使協定方式だと見える形で支給してる会社が多いだけです。 ②会社が制度を起案することとなります。ご指摘の労使協定方式を採用したケースだと従業員代表と協議をすることとなるでしょう。 ③交渉は可能ですが、お一人のご主張で会社のルールを変更してもらうのはとてもハードが高い話ですね。

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  • 退職金の場合は臨時の報酬になり 退職時に支給するもので 「毎月◯円を退職金として積み立て」 この様な形にした場合、 これは個人の退職金を会社が積み立てている様に思えますが 実際には賃金の一部を控除して強制貯金させる形になり 賃金の全額払いの原則から労基法上違法になります その為、中退共に加盟するような感じで 個人の退職金を積み立てるのではなく 退職金全体を支給にの為に会社が積み立てる形にし 「功労賞」としての退職金を 労働契約時の取り決めに沿って支給する形にしなければ 法に違反する事になるのですよ この事から「1」の場合は、現在は 確定拠出年金や確定給付年金の様な企業年金として 福利厚生として毎月企業が個人に積み立てる形を取っています ですが企業年金の場合、 支給される年齢が限定されているため 年金として受け取る場合も一時金として受け取る場合も 同様に一定の年齢に達しない限り支給されません これでは60歳の定年まで継続して雇用される場合は 良いですが、 途中で退職されても退職金が出るのは後々になります つまり「旧」は違法なので「新」のかたちに変更し 賃金全額払いの原則にそって支給します と言う事です 大まかに纏めて言うと 退職金と思っていた物は、実際は退職金ではなく 賃金から強制的に貯金させられていたもので 退職金を支給すると騙されていたと言う事ですよ その指摘を労基署から受けた為 原則通り、賃金を全額支給する形に変えました と言う事です

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