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平均賃金算出について質問です。 平均賃金の算定期間3ヶ月中に1ヶ月欠勤(自己都合の欠勤)があり、給料が出ない場合、その…

平均賃金算出について質問です。 平均賃金の算定期間3ヶ月中に1ヶ月欠勤(自己都合の欠勤)があり、給料が出ない場合、その給与が出ない期間は平均賃金算定期間から除いてもよろしいのでしょうか?

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    自己都合の欠勤で、期間、賃金総額の算定基礎から除外することはできません。 除外ができるのは、業務上負傷、産前産後休業、会社理由の休業の場合です。 労働基準法 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間 五 試みの使用期間

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