教えて!しごとの先生
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中学校教員です。

中学校教員です。コロナの休校明けの補填として、土曜日授業が考えられています。 しかし、私は毎週土曜日は資格の予備校に通っています。 勤務となると、必ず管理職と揉めると思われます。 教員の土日は本来休業日ではないのでしょうか。 こんなにいきなり勤務日を設定されることは法的に許されるのですか? その場合、どのような法的根拠があるのでしょうか。 教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは私立か公立かで全然話が変わって来るので、その辺を教えて下さい。 公立であれば地方公務員法の対象になりますし、私立であれば民間企業と同じ扱に居なります。 とは言え、質問の内容から推測すると、私立ではなく公立ですよね。 私立の場合は、土日は入学説明会や各学校への説明会などで日程が入る事が多いので、流石に私立勤務なのに土日がずっと休業というのは考えづらいので・・・。 公立の場合ですが、「非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務」という場合には、勤務時間外に勤務をする事を指示したとしても合法となっています。 これは『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』という法律で定められて居る内容になります。 という訳なので、通常の状態で、土曜勤務を要請する事は、非常災害でもないですし、止むをえなくもないので対象外ですが、今回のケースについてはほぼ確実に非常災害である事は間違いないですし、止むをえないケースに該当する行為にはなるとは思います。 が、あくまでも何を非常災害かは定められていないので、コロナは非常災害ではない。という主張で裁判に訴えるという方法はゼロではないでしょうが、中々それはそれで難しいとは思います。 一応はそんな感じではあるので、今回はそういう時の為に備えて、例えば予備校を事前に休会する場合についてや、日曜日に予備校を変更できないかなどの確認を並行して行った方が良いとは思いますよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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