教えて!しごとの先生
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4/13に育休明けで職場復帰した者です。

4/13に育休明けで職場復帰した者です。看護師をしていますが、手洗いやアルコール消毒による手荒れが酷く、復帰して間もないですが、医師からも休職を勧められる程に悪化してしまったため、退職を希望しました。 4/28から有給消化をし休んでおります。 退職の手続きの際、総務へ有給消化などについて相談したところ、「退職までに2019年に付与された有給は全て消化できるが、2020年に付与された有給に関しては使わせることが出来ない。」と言われました。 さらに、職場復帰した際には復職日から1ヶ月勤務すると(4/13〜5/12)、育休中に発生した賞与が支払われると聞いていたのですが、退職することを決めた後に賞与について再度確認すると、「今後も仕事を継続する意思がないため、賞与は支払えない。」と返答されました。 有給消化ではありますが、5/12時点ではまだ在職しているのですが、この場合はやはり賞与は諦めるしかないのでしょうか。 手荒れが酷くすぐに再就職が難しい状況で、経済的な不安もあり、権利として主張できるのであれば勇気を出して請求したいと思っています。 育休中に付与された有給や賞与のため、諦めたほうが良いのでしょうか…。 ご質問したいことは ①育休明け間もなくですが、有給は全て消化できるか。 ② 育休期間中に付与された賞与について、復職後1ヶ月在籍していても、有給消化中だと賞与は諦めなければならないか。 の2点です。 拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①使用者に「2020年に付与した」との認識がある限り、それを使わせないのは「有休消化拒否」となって違法です(労働基準法39条4項) もっとも、法規定と実際のかい離は多々あることで、揉めたら労働基準監督署に相談する厄介さが付きまといますし、使用者はそこを突いて強気に出るわけですし。 ②賞与は有休と違って法が義務付けているわけでなく、支給日前の一定の定めた期間に対する報奨であるとしたら、多くを自らの意思で休業した場合の不利は否めないです(「産休」なら法が義務づけていますが)。 有休消化中かのことでなく「貢献度合い」ですから、仮に争いの中でいくばくかを得られたとしても、費やした手間に見合えるかのことがあります。そういう不利ですね…

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