教えて!しごとの先生
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現在短期大学に通っている一年生なのですが、月の給料が10万円で年収120万円に調整し、130万円の壁にはひっかからない範…

現在短期大学に通っている一年生なのですが、月の給料が10万円で年収120万円に調整し、130万円の壁にはひっかからない範囲内で2年間アルバイトをしようと思っているのですが、確定申告などわからないことが多くて困っています。 まず、学生の間に103万円を超えてしまうと具体的にどうなるのでしょうか? 社会保険に自分で加入する必要がないことはわかったのですが、親の税金は増えてしまうのでしょうか? また掛け持ちでバイトしているのですが、その場合は自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか? どうしても103万円以下では生活ができないため、教えていただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 学生の間に103万円を超えてしまうと具体的にどうなるのでしょうか? >収入がお給料であり 掛け持ちを行っていない場合、勤務先に扶養控除申告書を提出していれば(勤労学生の欄にチェックを入れ) 年末調整を勤務先が行いますので 確定申告の必要はありません。 勤務先に扶養控除申告書を提出していない場合は ご自身で確定申告を行うことにより 勤労学生の特例を利用した場合 お給料支給額が 年130万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 ですが 親御さんの税法上の扶養からは外れますので 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。(親御さんの税法上の扶養は 質問者さまの年間お給料支給額が 103万円以下となります) また掛け持ちでバイトしているのですが、その場合は自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか? >掛け持ちの場合 メインの勤務先で年末調整を受けていることを条件に サブのお給料支給額が 年20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 質問者さまが未成年でない場合 住民税の申告が必要となります。 メインの勤務先で年末調整を受けていない、または サブのお給料支給額が 年20万円を超える場合は 確定申告が必要となります。 下記文章の※印 に該当する場合は 確定申告が不要です。 国税庁 HP より抜粋 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

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  • 掛け持ちで給与収入合計150万円以下なら「確定申告」の義務はありません。 ただし、源泉徴収税の還付を受けるには「確定申告」が必要です。 給与収入130万円以下なら「勤労学生控除」がありますから所得税非課税です。 給与収入103万円超なら親は「扶養控除」が受けられません。その結果、通常、所得税+住民税で10万円~20万円程度の増税になります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 勤労学生控除を使えば所得税はかからないけど親の税金は増えるし(親の課税所得によっていくら増えるのかは異なるので)掛け持ちをしていれば確定申告は必須ですね。

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