教えて!しごとの先生
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長いです。退職後の給料トラブルについて。 これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。 この度正社員として働いてい…

長いです。退職後の給料トラブルについて。 これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。 この度正社員として働いていた会社を退職しました。 1月初めごろに退職の意思を伝え、上司と相談の上、 2月いっぱいまで出社し、そのあと有給消化をするため3月半ばに退職と決まりました。 そしてその後、 上司から「人が足りないため所属している課の数人は2月末まで週休2日のうちの1日を返上して出社してほしい。」と言われました。 わたしは2月末で出社を終える予定だったので働いた分のお金はどうなるのかと聞いたら、 「働いた分は3月に出社したことにして、3月は、1月2月の休日出勤分+有給消化分でお給料を出す。」と言われ 繁忙期に退職する負い目もあったので、承諾し、働きました。(日数で言うと、7日ほど) さらに、直属の上司から 「出勤簿は、休日働いた日を振り替え出社と記入し、3月のはじめの何日か(休日働いた日数分)を振替休日とかいて処理をしてくれ」と指示が出たのでその通り記入し、退職しました。 ここまではなんのトラブルもなかったのですが、 3月分の給料日に明細を見ると、1月2月の休日出社分は反映されておらず、有休消化分のみの支給となっていました。 話が違うと、会社の事務に確認の連絡を入れると、 「会社の締め日の時には、振替休日の手続きが取られていなかった。もう少ししたら修正されるから少し待っていてくれ」という返答があり 言われた通り、修正され振り込まれるのを待っていたのですが、 一向に明細が修正されることも、お金が振り込まれることもありませんでした。 なのでこちらから改めて会社の事務に連絡し、その事を伝えると、次は 「会社の本部に確認するから待ってくれ」といわれ、また待たされる事になりました。 そして、やっと会社の事務を通して本部からの返信が来たのですが、内容は、 「今回の場合は、有給分のみの計算になっています。振替休日はあくまでも休日なので、給与が発生する対象日にはありません。なので修正はしません。」という事でした。 これでは、もともと頼まれてた条件(お給料は3月分に加算する)と話が違うし、 休日出社した分は無給になるではないか。と話をすると、 「元々の条件は本部は何も知らない。(もしそんな話が本当にされていたのだとしたら、あなたの直属の上司が何か認識違いをしたのだろう。) 1月2月の分は無給ではない。 今回は対象者に対して 1月2月に振替出社をして稼働日を増やした分、 3月の稼働日が他の人より少なくなるように年間スケジュールを変更した。 本来なら、これでお給料はいつも通りの金額(普段の月給)を払うのだが、あなたは3月いっぱいまで働いてないので、いつも通りの金額は払われず。有給分だけの日割計算になるのは当然。 ただトータルで計算するとみんなと同じように給与は支払われている事になる。」 ということを言われました。 この理論自体はなんとなく理解はできるのですが、 実際多く働いた分に値するお金が払われていないため、 ただ働きではない。しっかり給与は払っているという会社の主張は納得できませんでした。 そもそも、上司から三月分に加算されると言われていましたし、(しかしこれは証拠がありません。あくまでもこちらの言い分になってしまう)、 もし、その条件がこちらの勘違いだったとしても(あり得ませんが) 実質2月いっぱいしか出社しないと決まっていた人間に対して、 休日働かせた分は そもそも出社する予定がない 3月を休日にするように年間スケジュールを変更し、給料は支給したことにしよう。という対応自体がなんだかグレーなことだと思います。 普通なら、やめると決まっていて、月給を満額もらう対象ではない私に対しては、 ・年間スケジュールを変更するのではなく、休日出社分を3月に出勤した事にし加算して、お給料を出す。 もしくは ・振替出社/休日ではなく、 単に休日出勤として処理し、1月2月それぞれの給料に休日出勤手当てとして支給する のが真っ当な対応では?と感じました。 また、調べてみると、本来なら振替休日は出社した週と同じ週に取らなければならず、次週以降になる場合は、会社側は手当を出さなければいけない?みたいなきまりがあったりと 知識不足でこの後どう行動したら良いのかわからない状態です。 文章がわかりにくくて申し訳ないのですが、どのように行動するのが良いのでしょうか。 この会社のやり方に違法性は無く、わたしは休日に働いた分は実質ただ働きになってしまうのでしょうか。 教えていただきたいです。

補足

その後会社の事務から、あなたの上司に確認したが、正しい説明をしたと言っている。あなたが勘違いをしたのだろうと連絡がありました。 ここからは私の、考えになってしまうのですが、 おそらく、はじめは現場の人間(事務や直属の上司)は私の主張通り3月分に反映されると思っていたのだと思います。 ただその後、本社本部に確認すると、その手続きではお給料を払うことはできない。という返答がきたため、 次は、会社側は正しく説明をした。そちらの認識違いでは?と主張を変えたのだと思います。 でなければ、初めに事務に問い合わせた時の 「修正がかかるからちょっと待ってくれ」という返答の辻褄が合わないためです。 回答者様から教えていただき、 時間外手当として反映されるかも知れないということは分かったのですが、 退職してないメンバーはしっかり出た分のお休みも、お給料も実質働いた分満額出ているのに対して、 私だけみなし残業で賄えなかった数時間分しかお給料がもらえないのか、と思うとやや悲しくなりました笑 やはりこれはどうしようもないですよね、、、

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回答(4件)

  • とりあえず会社の就業規則と給与明細 会社とのやりとりはボイスレコーダーとっていると思うのでその3点を持って労働基準局に話にいきましょう

  • >「出勤簿は、休日働いた日を振り替え出社と記入し、3月のはじめの何日か(休日働いた日数分)を振替休日とかいて処理をしてくれ」 この発言がトラブルの元でしょう。振り替え休日にする必要ないです。 労基法35条の休日は週に1日休日があればいいわけで、休日出勤でもないし休日割増もでません。 その週の40時間こえの時間外割増はでます。 で、要するに1月2月の出勤7日分が、労基法24条賃金払い義務違反なわけでしょう。会社の理屈は関係ないです。そんなもんは会社の勝手な都合というかただの違反です。 働いた分は払いましょう、それが労基法24条賃金支払い義務です 時間外割増があるなら労基法37条に則り払わないといけません。 会社が払わないというなら、労基署に申告するだけです

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  • 個人で加入できる労働組合やその上部団体の労働相談 例 http://www.zenkoku-u.jp/ http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

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  • まあ、弁護士をたてるしかないですね。 上司とあって、録音しておいた方がいいです。

    ID非公開さん

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