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養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について教えて下さい。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について教えて下さい。仕事は看護師をしています。 産前は夜勤をしていましたが 産後、育休明けてからは時短で働いていました。 ですが復帰後二ヶ月で退職し、 現在は新しい職場で働いています。 現在の職場ではフルタイムなのですが、 このみなし措置が受けられるのは 時短勤務で給料が減った場合だけですか? 職場を変えてしまった上、フルタイムで働いてる私の場合は適用にならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚生年金保険標準報酬月額養育期間特例を申請しておけば、 育児休業終了後、お子さんが3歳に達するまでの間に標準報酬月額が、出産の前月における標準報酬月額より下がった場合に、出産の前月における標準報酬月額とみなされます。 条件は”標準報酬月額が出産前月より下がった”という事だけです。どうして下がったかは関係ありません。あなたの成績が悪く給料が下がったという場合でも適用されます。職場が変わって給料が下がったという場合も勿論適用されます。

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