航空身体検査基準に下記のような記述があるので、ICLは、条件付きで「可」となると思いますが、正確を帰するためには、航大や各航空会社に確認してください。 「白内障術後の者であって眼内レンズ(人工水晶体)又はコンタクトレンズにより視機能が基準を満たし、手術後3ヶ月以上の観察期間を経て経過良好であると認められる者が、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、臨床経過の所見、手術記録やその他の治療内容を含む臨床経過、両眼視機能検査等の検査結果を付して申請すること。」 https://www.aeromedical.or.jp/manual/manual_9.htm#9-1
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