教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険の基本手当受給の期間3ヶ月、短期バイトしようと思い、バイトルに登録しようとした所、以下の文がありました。意味がい…

雇用保険の基本手当受給の期間3ヶ月、短期バイトしようと思い、バイトルに登録しようとした所、以下の文がありました。意味がいまいちわかりません。 →バイトル平成24年10月の労働者派遣法の改正により、一労働契約期間が30日以内の短期間の派遣(日雇い派遣)については、下記(1)〜(4)のいずれかに該当する場合のみ就業が可能となります。いずれにも該当されない方は「職業紹介」の案件のご紹介のみとなります。 短期派遣就業における証明 (1) 世帯収入合計が年間500万円以上かつ主たる生計者でない方 (2) 昼間学生 (3) 本業で個人年収が500万円以上あり、副業として派遣で勤務する方 (4) 満60歳以上の方 (5) 上記、(1)〜(4)のいずれにも該当しません 私は3末で離職し、現在無職、上記ですと(5)にあたります。 手当受給中、ルール通り週20時間未満のバイトを30日以内でなく、それ以上120日間の間にする予定です。 ということは、30日以上の期間となるため、バイトルに掲載されているような軽作業など、日払い、単発などの仕事はできないのでしょうか?

続きを読む

349閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    日々紹介という雇用形態なら、あなたも日雇いで働けます。 フルキャスト、バイトレ 、トップスポットなら、日々紹介という案件に至っては、その派遣法関係なく、日雇いの仕事ができます。 説明するのは面倒だし、説明しても意味が分からないので、とりあえず、3つの派遣会社で働けば、やがて意味が分かります。 働いて意味が分かった人より。

< 質問に関する求人 >

フルキャスト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる