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【大至急】助けて下さい!!!雇用調整助成金について タクシー会社を経営している者です。

【大至急】助けて下さい!!!雇用調整助成金について タクシー会社を経営している者です。新型コロナウィルスの影響で前年比70%以上減少しておりまして、このままでは廃業するしかないところまで追いつめられています。 歩合給で働いてくださる乗務員の給与が悲惨な状況に陥っており、このままでは家賃などの支払いもできないという声も多く寄せられています。 会社に体力があれば援助してあげたいですが、そんな余裕など全くありません。 解雇だけは避けたいと思いまして、雇用調整助成金を活用して賃金を支払いたいと思います。 ハローワークに問い合わせても激混みで、いつ対応して下さるか分かりません。 そこで次の質問をさせていただきます。 ①雇用調整助成金を活用し手当を支払う際に、乗務員に支払う手当はどのようにして決めればよいのでしょうか? (例)直近3ケ月の平均賃金÷日数×60%でよいのでしょうか? 2月~4月の給与の合計÷90日×0.6 コロナウィルスの影響で支払い賃金が少なかったので、その6割ではあまりにも可哀そうです。 決まりは決まりでしょうか? ②国から支給される額は雇用保険算定額が基準になると聞きましたが、①で求めた額よりも多かった場合は支給されるのでしょうか? 言葉は悪いですが会社のプラスになってしまいます。 申し訳ございませんが、詳しく教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    助成金の制度については他の皆さんの回答の通りで異論はありません。 気を付けて欲しいのは申請したらすぐ貰えるわけではなく審査があるという点です。 この助成金は申請してから支給まで平時でも1~2か月掛かります。 今回は平時の数百倍の申請があるでしょうから、支給までかなりの時間を要するものと考えられます。 先に従業員に休業手当を払わないと申請出来ないので審査が終わり支給決定されて入金されるまでの間の会社を継続するための資金を考えておかなければなりません。 また、歩合制であれば時間外労働や賃金について、審査の過程で労働基準法上やその他法令上の不備を指摘されることが想定されます。 時間外割増が支払われていなかったり、最低賃金を下回っていたりすれば、支払われるまで支給決定されません。 それが規定の不備よるものであれば、正しい手続きで規定を直して提出するまで審査が止まるし、致命的な不備であれば不支給になることも考えられます。

  • 他の方が説明されていますので、①の補足として 会社が休業を命ずるとか教育訓練をし、最低限度 労基法上の休業手当以上を支払うことが要件となります。 休業手当ですが、 ①休業発生した日以前3か月の賃金総額÷その3か月間の総歴日数 ② 〃 3か月の賃金総額÷その3か月間の総労 働日数×60%(日給、時給、出来高制の方の最低保証) 上記①または②のいずれか高い方が平均賃金になります。 休業手当=平均賃金×60% つまり休業手当は少なくとも支払わなければなりません。 当然、休業手当未満は法違反ですが、それ以上の場合は 問題ありません。例えば、平均賃金の80%など。

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  • 厚生労働省ホームページ 『雇用調整助成金ガイドブック3月1日』 まずはこれを読んで下さい。通常の雇用調整助成金の支給要件等です。 その後、 『雇用調整助成金ガイドブック簡易版』を読んで下さい。4月1日から6月30日までの緊急対応期間の休業に関する支給要件等です。 更に 『雇用調整助成金FAQ』 を読んで下さい。質問形式で71項目が記載されています。 上2つを読まないとピンと来ないと思います。 更に、『雇用調整助成金ガイドブック簡易版』に書いてある『申請に必要な書類 様式1号~』とある様式◯◯は全て開いて見て下さい。 『雇用調整助成金様式ダウンロード』から見ることが出来ます。 ここまでで大体の中身と流れは掴めると思います。 添付書類の『休業協定書』はどういった内容の物が必要か、どういう書類なのかもガイドブック通常版にあります。 様式の記入方法、言葉の定義等は、だいたいはガイドブックのどちらかに書いてあります。 ガイドブックやFAQにもない変則的な内容は、厚生労働省ホームページの検索窓から検索して下さい。 ここまでやって分からないことは、ハローワーク若しくは労働局に提出する時に聞いて下さい。どちらにしても、面談時一回で書類が通るとも限りません。今回のような緊急時以外は更に複雑な書類が必要となる制度です。ですが、今回は特別に添付書類も少なくなり、通常の申請時よりはハードルが低いと思います。 正直ここで質問して答えを聞くより、上の対応の方が確実ですが、簡単にお答えしますと、質問の①が休業手当の率をどうすればいいか、ということでしたら労働基準法で定められているように平均賃金の6割から10割の間で定めて下さい。 助成金の額から逆算して休業手当の率を決めようとされているかもしれませんが、どちらにしても支払った休業手当×助成率になります。(ご存知かもしれませんが、休業手当を支払ってからでないと助成金は出ないのでお気をつけ下さい) 付け加えると、休業手当の率を労働者で変えてしまうと助成率の計算時に下限の休業手当率に合わせることになるようですので、こちらもお気をつけ下さい。 ②算出書から割り出した金額に関しては、そもそも休業手当×助成率で計算した金額と算出書の金額は合いませんし、算出書に記載があるように、計算した額と必ずしも一致するわけではないようで、最終的には労働局での計算になるようです。こちらに関しては、ハローワーク若しくは労働局で確認した方が宜しいかと。プラスになりませんか?大丈夫ですか?と。不正を行うわけではないので、答えてもらえると思います。

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  • ①労働基準法で決められているのは直近3ヶ月の平均の60%以上です。 ※特殊な場合もあり。 つまり100%払って上げるのも有りです。 従業員と休業協定を交わし、そこで従業員と話し合いの中で決めるのが通常です。 ②その休業協定に基づき支払った休業手当のうちの5分の4(1人も解雇をしない場合は10分の9)が申請して1~2ヶ月後に受理されれば指定口座に振り込まれる事になっています。 会社がプラスになる事は有り得ません。 詳しくは厚労省のホームページにあります、雇用調整助成金の簡易版ガイドブックを読んでみてください。 分かりやすく簡潔に説明してあります。

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    なるほど:1

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