解決済み
失業手当の待機期間7日の考え方について ご教授ください 例えば、 4/7㈫にハローワークに行き、手続きを取り受給資格者証を受け取ります。 その場合、 4/7㈫を待機期間1日目→4/13㈪が最終日7日目となりますか? 4/8㈬が待機期間1日目→4/14㈫が最終日7日目でしょうか? といいますのは、毎週㈪の夜、知り合いからのお願いで、事務所で数時間働いてます、バイト代としてお給料いただいてます。 このバイトを休まなくて済む方法があれば、とおもいましたが、無理ですかね、、??やはり数時間でもしたら、支給してもらえないのでしょうか?
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4月7日を待期7日の1日目と数え、それから7日間です。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/kikan.html したがって、満了の日は4月13日(月)ですね。しかし毎週月曜夜となりますと、応じる限り7日の待期期間は1日ずれ込むことになりますが… ※上記サイトの「Q5」を参照ください。「連続しての7日」ではなく、「通算で7日」となっていますので。
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