教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業手当について質問です。 1日の勤務が8時間、1週間が40時間の勤務が就業規則に記載されていたとします。 週の初め…

残業手当について質問です。 1日の勤務が8時間、1週間が40時間の勤務が就業規則に記載されていたとします。 週の初めは土曜日とします。 そんな土日休み、月曜日有給休暇を取得したとします。 その後、火曜日から金曜日まで2時間ずつ残業したとすると、超過勤務手当は発生するのでしょうか? ご教示ください。

続きを読む

96閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    火曜日から金曜日まで2時間×4日の法定労働時間超の仕事をしているのですから8時間分の残業代が発生します。 残業代は日毎に算定しますので、日毎の法定労働時間超の労働時間は残業時間です。 法定労働時間以内であるか否かは実労働時間により判定しますので、週の法定労働時間超となったかどうかは有給休暇使用日の就業時間を除外して算定しますが、ご質問のケースでは影響しません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

土日休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる