解決済み
こんにちは。現在、子なし、旦那の扶養に入っている主婦です。現在仕事をしていなくて春から働き始めることになり、気になってるお仕事の募集概要に 正社員*月給15万円 休み 日曜日 有給休暇あり 福利厚生 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 各種社会保険完備 パート*時給850円〜1000円 9時半〜17時半(休憩1時間) シフト制、時間曜日休みもOK 日祝休み お盆GWお正月連休あり 勤務時間の応相談、扶養内でのパートも可能 各種保険完備 との事で書いてありました。 扶養のことや、税金や、103万円の壁とか色々調べたのですがいまいち理解できておりません 子供がいないので正社員でも働けるのですが扶養に入っているのでこの募集内容だとパートのほうがいいのでしょうか 皆さんならどちらに応募しますか?
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たぶん、正社員で働くか、ご主人の扶養のままで働くかの比較になると思います。 つまり、 A)正社員の場合 ①給料:15万円 ②社会保険料:およそ2.16万円 ③所得税額:2、150円 ④今年度の住民税:0円 ⑤今年の奥さまの手取り:およそ月額12.62万円です。 なお、 今年の奥さまの年収は120万円(=①×8)ですから、 今年は、ご主人の税金は増えません。 ・奥さまは、源泉控除対象配偶者のままです。 来年は、 ⑥今年の年収から計算した来年度の奥さまの住民税額はおよそ2.3万円ですから、来年の6月から、およそ2、000円ずつ給料から天引きされます。 すると、 ⑦奥さまの手取りは、およそ12.42万円(=⑤-0.2)になります。 なお、 来年は、奥さまの年収が180万円(=①×12)になりますから、 ⑧ご主人の増える所得税額は、年額※万円(=22×a×1.021)です。 ・aはご主人の所得税の税率です。 ⑨ご主人の増える住民税額は、年額1.7万円(=17×0.1)です。 B)月収を社保の扶養(被扶養者)の範囲内とした場合 ①給料:10.8万円 ②社会保険料:324円(雇用保険のみ) ③所得税額:1、130円 ④今年度の住民税:0円 ⑤今年の奥さまの手取り:およそ月額10.65万円です。 なお、 今年の奥さまの年収:86.4万円(=①×8)で、 来年も奥さまの年収は130万円未満(=①×12)になりますから、 ご主人の税金が増えるようなことはありません。 来年は、 ⑥今年の年収から計算した来年度の奥さまの住民税額は0円ですから、 ⑦奥さまの手取りも変わりません。 ご主人の増える税金が、月額換算で1.77万円(=12.42-10.65)より少ない場合は、Aの方が夫婦の合計手取りが増えるのでしょう。 但し、ご主人の年収が多くて、配偶者控除がなかったり、配偶者特別控除の額が少ない場合は、単純に、Aの方が夫婦の合計手取りは増えます。 また、Aなら奥さまの老後の年金額が増えます。 もし、 ご主人の会社に家族手当の制度がある場合はこれも含めての検討が必要です。
同じ会社の募集内容ですか? パート募集ですが 一日8時間拘束7時間労働、祝日なければ週6勤務、この時点で事業主は社会保険に加入しなければなりません。パートでもです。 正社員の募集は、所定労働時間8時間(9時間拘束8時間労働)と思われます。 月給制で、残業出来ないと言う訳には、いきませんネ 休みも日曜だけですかぁ お勤めになるなら、ブラックと思っていた方が良いですょ (この内容ならパートでも有給休暇の条件満たします) パート時給の850円ですが、都道府県の最低賃金が850円を超えていれば、それも違法となります。 なお、配偶者特別控除が新設されましたから、103万円超えても、旦那さんの控除は受けられます。配偶者さんの所得が増えるほど旦那さんの控除は減りますが最高201万までは控除可能です(控除額減ると所得税少し増えます) 子供や親ごさんは、扶養と呼びますが、配偶者さんは、今は扶養とは呼ばないようです。
なるほど:1
質問者さまに 時間的な余裕がお有であれば 正社員の勤務をお勧めします。 月15万円 × 12か月=180万円 となり ご主人の社会保険の扶養からは外れますが 勤務先で社会保険ご加入なので 問題はありません。 年金も 国保(3号被保険者)より 将来的に年金を受け取る額も増えますし ご病気や お怪我の時の 休業補償もついています。 ご自身の税金 および ご主人の扶養を考えても 世帯収入は増えるとお考え下さい。 パート勤務をご希望であれば 税法上の扶養 および 社会保険の扶養範囲内である 130万円以下が良いと考えます。 ご自身での選択となります。
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