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5年ルールによって無期雇用になった労働者が、 4月からの同一労働同一賃金の対象ではないことに憤りを感じています。

5年ルールによって無期雇用になった労働者が、 4月からの同一労働同一賃金の対象ではないことに憤りを感じています。5年ルールは2018年より対象となる労働者がいた一方で、 後から施行される同一労働同一賃金には該当しないとなれば、 低い賃金体系のまま無期雇用労働になるという、 有期雇用労働者との逆転現象になるのではないでしょうか? 少しでも良い条件になるように5年ルールをすでに活用した労働者が、 低い給与のまま継続的に雇用されることはモチベーションアップにはなりません。 同一労働同一賃金によって待遇を改善した後に、 5年ルールを利用して無期雇用に切り替えるということが 労働者にとって最も良い待遇改善になるはずです。 現政権は、民主党時代に施行された法案に応じた労働者は切り捨て、 現政権の立法によってできた法案のみに応じた労働者だけを 助けるような内容になっているのではないかと感じてしまいます。 なんとか5年ルールを利用した無期労働者も同一労働同一賃金の 対象に加えるように法改正していただくことはできないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最終的には現場つまりその会社が決めることです。 よって職場単位で改善するしかないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 昇給させる義務は有りませんからね。上に行けない限りそのままかと。最低賃金が上回るまで企業は賃上げしないでしょうね。

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