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有給休暇は古いものから順番に消化され、消滅時効は2年間とあります。 以下の場合、いつの時点で、いつの有給が消滅して…

有給休暇は古いものから順番に消化され、消滅時効は2年間とあります。 以下の場合、いつの時点で、いつの有給が消滅してしまったことになりますか? 分かりやすく教えて頂いけたら助かります。 宜しくお願いします。 2015/2/21 ~ 2016/2/20 付与日数 10日 使用日数 6.5日 2016/2/21 ~ 2017/2/20 付与日数 11日 使用日数 7.0日 2017/2/21 ~ 2018/2/20 付与日数 12日 使用日数 9.0日 2018/2/21 ~ 2019/2/20 付与日数 14日 使用日数 8.5日 2019/2/21 ~ 2020/2/20 付与日数 16日 使用日数 8.0日 2020/2/21 ~ 2021/2/20 付与日数 18日

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    >有給休暇は古いものから順番に消化され、 これは法律には規定されていません。 御社の就業規則で明記されてれば間違いなくそのルールですが、 そうじゃない場合は、会社によっては新しいものから順番に使用されることがありますから、単なる古いものから使われるという思い込みであるなら注意して確認してくださいね。 では、質問されてる、古いものから準備使うことを考えて残有休と消滅有休を書いていきます。 付与日が書かれていないけど、左側の日を付与日とします。 2015/2/21 ~ 2016/2/20 付与日数 10日 使用日数 6.5日 前年繰り越し0日+今年度付与10日 全て今年度付与を使用して、残りは 前年繰り越し0日+今年度付与3.5日という状態で翌年へ 2016/2/21 ~ 2017/2/20 付与日数 11日 使用日数 7.0日 前年繰り越し3.5日+今年度付与11日 7日使用して、 前年繰り越し0日+今年度付与7.5日という状態で翌年へ 2017/2/21 ~ 2018/2/20 付与日数 12日 使用日数 9.0日 前年繰り越し7.5日+今年度付与12日 9日使用して、 前年繰り越し0日+今年度付与10.5日という状態で翌年へ 2018/2/21 ~ 2019/2/20 付与日数 14日 使用日数 8.5日 前年繰り越し10.5日+今年度付与14日 8.5日使用して、 前年繰り越し2日+今年度付与14日という状態で、前年繰り越し2日が時効消滅して翌年へ 2019/2/21 ~ 2020/2/20 付与日数 16日 使用日数 8.0日 前年繰り越し14日+今年度付与16日 8.0日使用して、 前年繰り越し6日+今年度付与16日という状態で、前年繰り越し6日が時効消滅して翌年へ 2020/2/21 ~ 2021/2/20 付与日数 18日 前年繰り越し16日+今年度付与18日 合計34日

  • 2017.02.21に12日付与される前日に2015.02。21に付与された残集が消滅する。 2018.02.21に14日付与、前日に2016.02.21に付与された残数が消滅する。以下順次る。

  • 2015/2/21 ~ 2016/2/20 付与日数 10日 使用日数 6.5日 2016/2/21 ~ 2017/2/20 付与日数 11日 使用日数 7.0日 2017/2/21 ~ 2018/2/20 付与日数 12日 使用日数 9.0日 2018/2/21 ~ 2019/2/20 付与日数 14日 使用日数 8.5日 2019/2/21 ~ 2020/2/20 付与日数 16日 使用日数 8.0日 2020/2/21 ~ 2021/2/20 付与日数 18日 考え方の基本は新たに年休が付与された時点で、2年以上前に付与されていた年休は消滅する ①2015/2/21 ~ 2016/2/20 付与日数 10日 使用日数 6.5日 残っている年休=10-6.5=3.5日 ②3.5日が2016/2/21に付与されてプラスされる 2016/2/21 ~ 2017/2/20 付与日数 11日 使用日数 7.0日 つまり、 2016/2/21時点で、繰越3.5日、付与11日 合計14.5日 14.5日-7日=7.5日 ③2015/2/21に付与された3.5日は使用しているから、 7.5日(2016/2/21に付与された分なので)繰越 2017/2/21時点で、繰越7.5日、付与12日 合計19.5日 19.5日-9日=10.5日繰越 当年に12日付与されていて、残日数がそれを下回るからすべて繰越 ④2018/2/21 付与14日、繰越10.5日 合計24.5日 24.5日-8.5日=16日 当年に14日付与されているので、新たに付与される時点で2日は繰り越さない (説明としては、10.5日繰り越したのに8.5日しか使用しなかったから、2日は2年以上の繰り越しとなり、再度の繰り越しは時効となる) ⑤2019/2/1 付与16日、繰越14日 合計30日 30日-8日=22日 つまり繰越は、当年付与の16日のみ ⑥2020/2/1 付与18日、繰越16日 合計34日 ということです

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  • 2015/2/21に付与された有給は 2017/2/21に消滅します。 あとは1年毎にずれるだけ。 >有給休暇は古いものから順番に消化され、消滅時効は2年間とあります。 これは就業規則に書いてあること? 法律上はどれから消化されるか明記されてないはず。 だから会社によっては新しいモノから消化すると就業規則で定めているところもある。

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