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有給休暇について

有給休暇について入社13年目です。 現在有給休暇が40日あります。 毎年の事ですが、昨年も有給を取らせて貰えませんでした。 昨年4月から年最低5日間は有給消化出来ると思いますが、 来月4月からで無いと取れないと言われてます。 12年前、入社月が9月だったので来月からだそうですが、これは普通ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給の義務化は昨年の4月以降に有給が付与されてからになります。 質問者さんの入社日が9月の何日かわかりませんが、法定通りであれば3月中には義務化になります。 (9月1日入社なら9月1日から、9月15日入社なら3月15日から) 義務化とは別に、有給は労働者が請求した時期に与えなければならないという法律が以前からあります。 義務化になっていないから有給を取らせなくていい、5日を超えて有給を取らせなくていいということは一切ありません。 義務化の未達成=30万円以下の罰金 有給を取らせない=6か月以下の懲役または30万円以下の罰金もしくはその両方 いずれも労働者1人当たりの罰則です https://www.e-roudouhou.net/archives/1282 質問者さんが有給を請求して休んだら減給されたなどの事実があった場合に「取らせてもらえなかった」ということになります。有給を請求をしないうちは「貰えなかった」ということにはなりません。

  • 有休の義務消化は、2019年4月1日以降に発生した有休から適用されます。 あなたの場合、2020年3月1日が付与日になるので、3月1日に発生した20日間の有休が、当該制度の対象となります。

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