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所得税金についてお尋ねいたします。 某運送会社で、Wワークをしており 先日、初給与の振り込みありました。Wワーク…

所得税金についてお尋ねいたします。 某運送会社で、Wワークをしており 先日、初給与の振り込みありました。Wワークの為、徴収金額は「乙」となると説明会では確認いたしましたが、給与明細を見て?と思い、会社へ確認する前に、 こちら質問させていただきました。 給与は月末締めの10日払いの月給制で、 雇用保険や社保等はかけておりません。 総支給額が¥68,900に対し源泉が一割強の¥7,530徴収されておりました。 私は、国税のHPに掲載されている「乙表 88,000円未満 3.063%」と思っておりましたが、 違うのでしょうか? もちろん、来年確定申告は行いますが・・・

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先日、初給与の振り込みありました。Wワークの為、徴収金額は「乙」となると説明会では確認いたしましたが >この場合であれば 勤務先が間違っています。 総支給額が¥68,900に対し源泉が一割強の¥7,530徴収されておりました。 >上記内容であれば 勤務先が間違っていますが 業務委託や 外注と言うことであれば 10.21%の所得税が源泉徴収されることもあります。 勤務先が 業務委託や外注の方と間違えて 計算したのではないでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 完全に間違ってますね あなたの主張が正しい 今月の10日に支給分ですね 会社に言って訂正してもらってください 今月中なら訂正が聞きますのでね 月を超えますと、確定申告しか取り戻す方法がありません

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  • 君の認識であってる 会社が間違って引いてる

    1人が参考になると回答しました

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