回答終了
そんなことは許されません。 裁量労働制とは、労働時間の管理を労働者自身に委ねるもので、協定や労使委員会の決議による時間、働いたものとする制度です。 1日に12時間働いても決められた時間以上の賃金は出ないけれど、5時間しか働かなくても決められた賃金は支払われる制度です。 現実的には、ノルマが課され、決められた時間以上働いても残業代が出ない、という運用になっているケースが多いとは思いますが…。
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