解決済み
残業 労働基準法について8時出勤で17時退勤 12~13時に休憩があり 間に15×2回の休憩時間があります。 この場合 勤務時間 8時間 労働時間 7時間30分 かと思います。それとは別に月に1回二時限ほどの残業があるのですが、それについて残業代は出ていません。 法定内残業代もでないのはなにかからくりがあるのでしょうか。それ以外は残業も一切無く、ホワイトなんですが。
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恐らく1ヶ月単位での変形労働時間制を採用しているものと思われます。 就業規則、又はそれに準ずるものを書面で交わしていると思われますので、それをご確認下さい。その書面で予め指定された日は10時間労働となっていて、かつ4週間の合計労働時間が法定労働時間内(160時間)に収まっているものと思われます。 従ってもし、この場合であれば時間外労働の扱いは無しになります。
8~17時=9h 休憩1.5 9-1.5=7.5(実働7時間30分) 月に2時間残業あり。 それ以外情報なし。 これだけで答えると2時間分の法定内残業の支払いを会社がしていない。ってだけ。
ブラック企業が サービス残業、パワハラ、有給休暇を与えないのは失業率を上げて賃金下げるためです、 労働基準監督署へ行きましょう
>この場合 勤務時間 8時間 労働時間 7時間30分 かと思います。 違います。 拘束時間9時間、労働時間7時間30分です。 どのような労働条件なのかわからないので回答できませんね。 法定労働時間内かつ最低賃金以上であればどのような労働条件も可能です。 例えば"2時間見込み残業を含む"という契約であったり、 変形労働時間制を採用していたり。
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