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失業保険手当の計算に使う

失業保険手当の計算に使う【離職前6か月の賃金金額合計】 についての質問です。 退職日が月の途中だった場合はどうなるのですか? わたしはパートで働いていますが 雇用保険に加入しています。 会社の給料は月末締で、 ほんとは2/28に退職する予定でしたが どうしてもと頼まれ3/6退職となりました。 有給は使い切ってるので、単純に退職日は3/6になります。 2/28退職の場合は、 10/1〜2/28の賃金金額合計となると思うのですが 3/6退職の場合はどうなりますか? 11/6〜3/6ですか? それとも 11/1〜3/31ですか? 後者の場合だと、 3月は5日間しか勤務しないため 3月の給料がすごく少ないので計算上の賃金日額がかなり下がり、失業保険手当の基本日当も下がってしまいまうので、どちらなのかとても気になるし、不安です。 ご存知の方よろしくお願いします。 ※退職理由は自己都合ですが、 主人の転勤による退職のため、 証明書等があれば待機期間がなくなる とのことなので、失業保険手当はすぐに もらうつもりです。 また、失業保険の基本的な事はは、 ネットで検索済&姉が去年受けて聞いているので、 回答は不要です。 退職日が月の途中だった場合の計算方法のみ 知りたいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「退職前6か月の賃金額合計」 これを一律に180で割って出た額を「賃金日額」といい、失業のお手当の額の算定ベースにしていますが、 「賃金日額」は、退職直近の月からさかのぼった6月間から割り出しますが、直近が丸々1月間を勤めたのでなく途中で退職している場合は計算に入れず、その前の月から6月間分を足していって180で割ります。 https://koyou.tsukau.jp/article7/newchinginnichigaku.html したがって3月6日退職の場合、当日まで雇用保険に加入している前提で、 *2/29~前年9/1での6月間範囲の合計 …です。

    1人が参考になると回答しました

  • 給与計算ごとの1月に11日以上働いているかで見ていきます。 給与ごとの1月は給与計算をする1月の完全月です。 今年は2/29が月末です。 2/29-2/1と1月ずつ遡り11日以上働いた月6か月の給与で計算します。

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  • 離職前6か月の給与総額は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、対象になります。従って、給料の締め日となる月の出勤日数が11日以上あれば良いです。 3月は5日間しか勤務しない場合は、給料の締め日が月末になりますが、5日しかないので、対象にはなりません。 普通は、15日か、20日締めではないかと思います。出勤日数が不明ですが、15日であれば、対象、20日であれば対象の可能性が大と思います。 尚、6か月の給料の総額を180で割って、一日当たりの給付金を計算するため、出勤日数が少なくても、そんなに大きく下がることはないと思います。

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  • 締め日も関係していたと思います。 11/6〜3/6の中に6回、給料の締め日が無ければ、10/6~3/6の中で貰った給料での計算だったかと。 違っていたら、ごめんなさい。

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