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業務委託契約の確定申告。

業務委託契約の確定申告。わたしは、去年二つの仕事をしていました。 ❶飲食店バイト(扶養控除申告書提出済み) ❷業務委託契約(扶養控除未提出) 今は❶はやめましたが、去年かぶっていた時期があったため、扶養控除申告書は出していませんでした。 こういう場合でも確定申告はしますよね? 業務委託契約だと、会社員の確定申告となにか違うことはありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 業務委託は社員ではない。給与ではない。お互いがプロとして、事業主として契約している。 もらっている金は売上だ。 給与でなければ扶養控除等申告書など関係ない。

  • 業務委託 ですから 事業主ということになると思います。 業務委託契約をした勤務先では、質問者さんは給与ではなく、請負金額をいただくことになると思います。 つまり、収入と経費を帳簿に記帳して利益額を算出しなければならないということです。 会社員(バイト)の場合は給与ですから、所得税が源泉徴収されています。 が、業務委託契約では源泉されませんので、納税が発生すると思われます。

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