解決済み
うちの会社では、配偶者又は子供がいれば、家族手当が支給されていましたが、年末調整又は確定申告において、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として申告しなければ、家族手当の対象から外れることになりました。私は子供が2人いるので、年間30万も給料が減ります。 そこで、私の扶養に子供を入れようと思いました。 旦那は扶養に入れれないので、子供2人を家族手当の対象とすると、年間24万円アップになります。 旦那の会社は家族手当が全くないので扶養から外れても問題ありません。 ただ扶養から外れると所得税の控除がなくなるようなので、そことの金額を比べてとなりますが、年間24万もアップなら絶対私の扶養に入った方がいいと思います。 子供2人分の控除額は年収によってかわってくると思いますが、大体給料の何%くらい得をしているのでしょうか?
子供は2歳と5歳です。
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おっしゃるように年収によって変わってきます。 でも、お子さまの年齢が16歳未満の場合は、税金の控除対象ではありませんから、お子さまの年齢が16歳未満であれば、即刻変更すればいいと思います。 また、16歳以上であっても、奥さまにもそこそこ年収がある場合は、ご主人の税金が上がっても奥さまの税金が安くなりますね。 詳しい比較の計算は、お子さまの年齢とご主人と奥さまの年収が必要です。
扶養控除を申告できる子は条件があります。16歳未満では申告できません。 また子の年齢によって控除額が変わります。 給料の何%得しているかは給料額によって大きく変わります。
16歳未満の子供については、所得税、住民税共に控除の対象となっていませんので、この場合は全く影響がありません。 その他の子供については、一年間の増加額は次のとおりです。 ① 子供が19歳以上23歳未満の場合 所得税 63万円の5%又は10%(金額による) 住民税 45万円の10% ② ①の子供以外の子供 所得税 38万円の5%又は10%(金額による) 住民税 33万円の10%
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