解決済み
退職後の健康保険任意継続手続きについて。主人が会社を退職し2週間経つのですが、前の会社からまだ離職票が発行されていなく確認するとあと1週間くらいはできないと言われたみたいです。調べてみると継続手続きは退職後20日以内に手続きしないといけないと書いてあったのですが、離職証明書類が1ヶ月後の発行になる場合はどうすれば良いのでしょうか? 任意継続でそのまま扶養に入る予定なのですが 病院に行かないといけないことが多く保険証が早く手元に来ないと困るのですが手続きからいつ頃届くか分かる方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
1,150閲覧
協会けんぽのHPより https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147/ 任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。 ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の追加徴収または還付が発生しますので予めご了承ください。 ほぼどこの健保もこれに倣っているはずです。確認してみてください。
健康保険の任意継続と、雇用保険とのは法律が別ですので関係は 無いので離職票は関係ないはず、退職が確認できれば良いはずです。 退職が確認できれば可能なはずです。 「協会けんぽ」なのか、「組合健保」なのか、良く聞く話ですが有期契約 とか定年退職の場合は退職が明確となっているので、事前に申請しました。 しかし、継続の保険者証が届くのはかなり係りました。 医療機関には、申請手続きをした事を証明し対応していただいた。
Q1 退職後の健康保険任意継続手続きについて。主人が会社を退職し2週間経つのですが、前の会社からまだ離職票が発行されていなく確認するとあと1週間くらいはできないと言われたみたいです。 A1 離職票はハローワークでの失業給付の手続きでつかいます。 健康保険の任意継続手続きでは、離職票は不要です。 Q2 調べてみると継続手続きは退職後20日以内に手続きしないといけないと書いてあったのですが、離職証明書類が1ヶ月後の発行になる場合はどうすれば良いのでしょうか? A2 離職票に関係なく任意継続の手続きをします。 Q3 任意継続でそのまま扶養に入る予定なのですが病院に行かないといけないことが多く保険証が早く手元に来ないと困るのですが手続きからいつ頃届くか分かる方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。 A3 早くて一週間ぐらいで、遅いと1か月程度かかるかもしれません。 協会けんぽの公式ページでは次のように記載されています。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1985-6169/ ----以下引用 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 申請に必要なもの 退職日の確認ができる書類(任意) ※上記書類の添付がなくてもお手続きできます。 ※上記書類を添付いただきますと、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。添付がない場合は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週間程度)となります。 ----引用終わり
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る