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労働契約書に書いてなく、面接の中で言った言わないと言うことになったら、どっちが正しいとなりますか?またそれが退職理由でも…

労働契約書に書いてなく、面接の中で言った言わないと言うことになったら、どっちが正しいとなりますか?またそれが退職理由でもいいですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    即時退職事由になるかは、労基法15条1項の書面記載義務のある労働条件に限ります。(雇用期間、就業場所業務内容、始業終業休憩時刻、休日休暇、賃金等) 面接時という採用前段階ですと、求人票にかかれていることを変更取り消し、かかれていないことを追加するなら書面で提示しないと、虚偽求人企業として刑事処罰を求めることができます。

  • 「労働契約書」に書いて無いのなら、それを言わなかった、説明しなかったと一般的には捉えられます。必要な事は契約書に網羅されて居ます。 当然、録音等が有る、客観的に見てそう思われる(言った)場合は別と成ります。 それ(証明の可否等)によって、証明可で有れば、退職理由として扱えます。

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  • 面接ですり合わせたはずの労働条件が労働契約書に記載されていなかったならそれを指摘すべきでした。契約は契約書に書かれている内容が全てです。 見落としてしまった質問者様の落ち度だったと思うしかありません。 それを退職理由にしてもいいですけど、大した意味を持たないと思います。

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  • 書いてないならどうもですね… 退職に理由なんていりませんよ。 辞めたいから辞めるでもいいです。 まぁ紙にはあくまで一身上の都合とは書きますが。

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