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国民年金や国民健康保険などの社会保険について

国民年金や国民健康保険などの社会保険について4月からダブルワークでパートをします。 それぞれ年収70万になります。 こう言った場合、それぞれの勤務先で社会保険に加入できるのでしょうか? A会社は派遣で週20時間 B会社は単価が高く週10時間 国民年金や国民健康保険となると年30万位の負担になるので、会社での加入ができれば良いのですが。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社は週30時間以上の仕事 契約ならば社会保険に加入しなければなりません。週20以上30未満は 他の条件があり クリアならば加入しなければなりません。BやめてA30時間なら会社 加入する義務あります 社会保険料の半分支払ってくれます。B10A30でもA会社は加入義務あります 週40で法定労働時間内です。 週20で会社が加入義務の条件は 1 500人以上従業員 2 週20時間以上の労働 3 1年以上労働の見込み 4 学生では無い 5 月88000円以上の収入 1〜5すべて 当てはまる場合です。

    1人が参考になると回答しました

  • たぶん質問文は、 「週30時間勤務すると社会保険に加入」 なんて文言を見て書かれたことでしょう。 ならば、 そのフレーズには「その職場で、」が頭に付くの。 社保の加入義務は、”職場の義務”! (掛け持ちしてる)”個人の義務”じゃなく(''_'')

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  • A会社500人以上の派遣会社で 週20時間以上 月88000円以上 1年以上勤務見込み 学生で無いこと この用件を満たせば社会保険加入です。 B社は時給が高くても社会保険加入用件を 満たす勤務ではないので

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  • 短時間のパート勤務を掛け持ちする場合、どちらの勤務も週20時間で合計40時間という例も考えられます。どちらの事業所でも雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入できるとなった場合、雇用保険と健康保険は主な事業所を選んで加入、厚生年金保険は2カ所で加入・保険料は賃金に応じて按分して負担という形を採ります。該当する人は、主な事業所として選んだ勤務先を経由して、ハローワークや年金事務所に届けます。 主な事業所で20時間、他の事業所で10時間というような勤務の場合は、3つの保険は主な事業所で加入します。週20時間に満たない短時間勤務のパートを掛け持ちするような場合は、いずれの事業所でも労働者災害補償保険のみの加入になりますが、注意点は年収です。例えば、正社員の夫の扶養に入っている妻の場合、健康保険と国民年金保険の保険料の負担は0円ですが、年収が130万円を超えると国民健康保険と国民年金に妻自身で加入することになり、年額30万円程度の保険料負担が発生します。 コピペです。

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