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夫の扶養に入っている専業主婦の場合、基礎控除と所得控除で年間103万円以下ならパート等で給与収入を得ても夫妻ともに所得税…

夫の扶養に入っている専業主婦の場合、基礎控除と所得控除で年間103万円以下ならパート等で給与収入を得ても夫妻ともに所得税への影響は無いものと理解していますが、妻の収入に対して生命保険料控除や医療費控除を確定申告した場合はその上限は上がるのでしょうか? 保険に複数入っており、夫の控除枠だけでは還付損ないが出るような場合を想定しています。 また住民税に関しても年間の上限が異なるだけで考え方は同じでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ちょっと意味が分かりませんが、 税金は夫婦であっても別々に計算します。 なので、奥さまには税金はかかるけれど、ご主人の税金は上がらないということや、逆に、奥さまには税金はかからないけれど、ご主人の税金は上がるということもあります。 でも、 「基礎控除と所得控除で年間103万円以下ならパート等で給与収入を得ても夫妻ともに所得税への影響は無い」ということはありません。 基礎控除とその他の所得控除で年間103万円ということは、課税所得(=所得ー所得控除)が103万円ということになりますので、奥さまに所得税がかかります。 その税額(所得税額)は、5.25万円(=103×0.05×1.021)です。 ご主人は、奥さまの所得が少なくとも141万円(<103+38+α)ありますので、配偶者控除がなくなって税金は上がります。 そのような場合には、奥さまが支払った生命保険料や家族の医療費の控除を奥さまが申告すれば、奥さまの所得税は安くなります。でも、ご主人に配偶者控除が復活することはありません。

  • 世帯主が夫で妻が扶養されているとします 奥さんの方は収入あっても103万円以下なら所得税住民税かかりません申告不要です 夫の方は所得税かかります。 ふつう会社で年末調整して終わりです。

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  • 各種制度は「夫の所得」「妻の所得」で判断します。 ご質問の様な事は起こりません。 夫の税金の計算で配偶者控除が適用されるのは「妻の所得」です。 「妻の課税所得」では有りません。 妻の税金の計算では「生命保険料控除」は有効です。 が、夫が配偶者控除を受ける判定には妻の「生命保険料控除」は加味しません。 あくまで、「妻の給与収入ー給与所得控除=給与所得」が判定材料です。

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  • 間違った理解です。夫の配偶者控除、配偶者特別控除に関係するのは所得(合計所得)であって課税所得ではありません。 給与所得=給与ー給与所得控除 合計所得=給与所得+その他の所得 課税所得=合計所得ー所得控除

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