解決済み
基本給が6万円は法律的にひっかからないのでしょうか?旦那の給料なのですが、不動産の賃貸仲介をしており 基本給6万円、営業手当8万円、その他の手当て8万円です。 手取りで20万弱くらいです。 月4日休み、残業月70時間で残業代も一切もらえません。 勤務先は東京なので、時給換算しても都の最低賃金には届きません。 (月給なので関係ないかもしれないですが…) まだ転職して半年くらいなのですが、割りに合わなすぎるかと思います。 歩合はボーナスでまとめて入ってくるそうです。 このような問題は弁護士に相談した方が良いのでしょうか? また、求人を見ると基本給等の記載はなく月給24万円〜との記載の仕方です。 転職がベストなのかとは思うのですが転職したばかりなので 少々迷っております。 不動産業界はどこもこのような感じだと思うのですが 知識がなくお力を貸して頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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総支給額が 各種社会保険料金+税金の総額として 平滑して 計算して12ヶ月分を12等分した給与を 所定労働日数で割り算したら 70×12月は840時間です。 法廷労働時間を労働基準法による 所定変則的労働を定めない場合は7時間45分が基本ですので それを超過した場合は 7時間45分から15分間 休憩が必要になります。 8時間目において 月の休みは4回数ですので単純に8時間を1日として2020/02月度なら25日ですので 月の基本時間は200時間です。東京都の最低賃金は1013円です。とすると 単純に200時間×1013円 =202600円です。 残りの70時間は100/125で1.25倍 深夜なら1.35倍ですので 1013円×1.25は 1267円×70時間ですので89320円が税込み収入に加算されます。 基本税込み+保険混みで 2月なら 291920円支給されていないと労働基準法違反 最低賃金違反となります。退職される場合は離職票+差額請求する権利は 労働者にあります。1年間働いて納得されない場合は 特に弁護士または社会保険労務士または労働基準監督官に相談して 最低賃金以下での就業を強いられていることの告発が必要になります。なお債権の中でも 賃金は最優先されるべきとして 優先順位1番ですので 裁判所にて自ら調停の申し込みをして調停の被告人を 会社社長 個人として提訴すれば 支払われると思います。差額がほしいのでとされる場合はにおいて 支給総額が291920円以下なら 勤務実績に関して 最低賃金不遵守として 公訴すれば 労働基準監督官が是正してくれます。なお支払いは任意ですので裁判所対しては調停の申し込みをする必要があります。金額により地裁担ったり 簡裁になったりしますが 裁判所に何度か行けばよく最近は丁寧に訴状についても教えてくれるので自ら 申し出すれば良いです。もし宅建主任程度の実績者なら自らのパソコンで訴状は書けると思っています。理由は簡単で 宅建の宅地の司法登記の書類とあんまり変わらないような書類構成です。相手方謄本をあげると 法務局にいけば 各種法人の 代表者は会社法により 登記されているので その住所に公達してもらえる内容にて調停すれば効力があるとおもいます。会社の居場所を気にしないで 止める覚悟なら 未払い賃金を請求して 止める方法が良いと考えます。継続して 働かざることとしえない場合は 止めた方が良いです。理由は 最低賃金以下でも 働ける場所があり 永続的に働かないと 家族が困る家庭のある人なら 会社ともめない方法として 特定のユニオンに加盟して ユニオンから派遣による 団体交渉の申し込みをされるべきと考慮します。ご検討ください。
なるほど:1
基本給でなく、実際に戴いた賃金が、お住まいの最低賃金法に抵触しなきゃ合法です。 安月給と御考えなら、スキルとノウハウを売り込んで即刻転職しましょう。 安月給で入社した方は、天変地異が起きたような売り上げをしなきゃ昇給や昇格は無いと思いましょう。 安月給で入社は安月給でしか雇用されません。
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