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会計年度任用職員について。 今現在臨時職員として勤務しており 約半年となります。 R2年4月より会計年度任…

会計年度任用職員について。 今現在臨時職員として勤務しており 約半年となります。 R2年4月より会計年度任用職員に 制度が変わります。 そこで質問です。 R3年4月には地方公務員共済に 加入することになる為、 R3年3月までに退職すれば 雇用保険の失業手当がもらえるが、 もしR3年4月退職であれば 何ももらえないと言う解釈で 合っていますか?

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3人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会計年度任用職員は共済になるので身分は公務員です。公務員は雇用保険がないので失業手当はもらえません。その代わりに退職金がもらえます。私は地方公務員ですが給料から退職手当の掛金が引かれています。ただ、会計年度任用職員の更新がなく1年で終了するなら、自治体にもよると思いますが退職金もあまり期待出来ないかもしれません。正職員で長年勤めてもかなり少ないと聞きますので。

    非公開さん

  • 一年以上勤務になったら共済組合に加入という条件なんですね。失業手当は雇用保険の加入と関係があります。 退職手当が出る雇用条件なら、雇用保険には加入しませんし、失業手当はもらえません。雇用保険と共済組合の加入とは関係ありません。 雇用保険に加入するかどうかで判断してくでさい。おそらく給与賃金から天引きされていると想います。 雇用保険加入なら失業手当があり、未加入なら退職金をもらって終わりです。 R3年4月からの雇用条件も雇用保険に入らないかどうかはそのときの勤務条件を見ないとわかりません。 ただし、ご存知とは思いますが、失業したら必ずもらえるものではなく、求職活動しているのに職がないときにうけるのが失業手当です。

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    kun********さん

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