原則 賃金は全額を通貨で支払う必要があり、一定の金額を給与天引きすることは許されません。 例外は、次の2つです。 ①所得税・住民税・社会保険料を源泉徴収すること ②書面による労使協定がある場合において社宅料や親睦会費などを天引きすること 「衛星契約の受信料」「創価学会の財務」の給与天引きが①に該当しないことは明らかです。 ②は、労働者の福利厚生に役立つ趣旨ならば、ということで特別に認められているのであり、労働者の福利厚生に役立たない天引きは、たとえ労使協定を結んだとしても認められません。「衛星契約の受信料」「創価学会の財務」の天引きは、福利厚生とは無関係ですから、②にも該当しません。 よって、本件天引きは、違法であり、労働基準監督署に告発して下さい。 労働基準法 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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