バイトしてることがばれたら失業保険もらえませんよ。 受給した保険を返金させられたり、下手すると打ち切られますよ。 バイトしてることは申請しないとだめです。
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 失業認定時に申告すれば問題はありません。申告しなければ不正受給となり、3倍返しなので注意。 一日4時間以上のバイト・・・その日の分の基本手当はもらえない 週20時間以上同じところで働く・・・働いている期間(働いていない日も含めて)もらえない 一日4時間未満のバイト・・・もらった賃金により基本手当が減額になることがある。もし退職前の賃金日額(6か月の賃金合計の180分の1)が5000円以下なら、バイトの賃金が1日1306円を超えると、超えた分基本手当が減額になる。例えば1日3000円稼ぐと、基本手当から1694円引かれる。実質稼いだ額は1306円のみ。
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