解決済み
定年後再雇用における同一労働同一賃金の対応について 来月から定年後再雇用となる者です。 従前からある社内の再雇用規定がそのまま適用され、給与が大幅に減額されます。これについて今年の4月1日から施行される同一労働同一賃金の制度に大きな期待を持ち、給与の減額について何等かの改善がなされるものと信じておりました。 この件を会社に問いましたが現行どおりということでした。 平成30年に長澤事件の最高裁の判決がありました。 これは平成30年のことであり、今年の4月1日から施行される同一労働同一賃金によってこの判決の影響力を何とかできないものでしょうか? 新しい規則が始まる前から過去の判例をもって対処しようとする会社の態度が許せません。 と憤慨しております。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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裁判しましょう。 新しく法律ができても、個々の事情もありますから、結果どうなるのかは裁判してみなければわかりません。 あなたが新たな判例となる第1号です。
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼
同一労働同一賃金は民事の範疇の規定です。ガイドラインや指針はありますが、これに反したからといって罰則はありません。民事裁判の例が積み重なって、こういう扱いをしなければ、というのは、もう少し時間がかかるでしょう。
定年後の再雇用について、定年後の待遇についてはゼロからの契約で違法性はありません。会社側としては、定年後満65歳に達するまで雇止めは出来ない方になってはいますが待遇に関しての規定はありません。逆に見れば、会社として必要であるかないかによって個々に給与が違ってくることになります。会社から契約社員としての雇用契約を締結を求め内容が明記されます、その雇用契約内容が気に入らなければやめるか我慢すると成ります、という事は必要のない人間は意図的に契約内容を不十分にすることが出来るという事です。 同一賃金と言っていますが、貴方の職分がどうなるのか、今の立ち位置がどう変わるのか、全く同じであることは経験上あり得ない、もし同じであれば定年は延長されます。要は末端扱いになる可能性が高いと思いますよ。
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