解決済み
確定申告について質問です。 去年、4回くらい登録制の派遣バイトと、普通の週5のバイトを始め、先月辞めました。今は何もバイトはしていません。 派遣バイトでは収入が少なくて、年末調整もしてもらわなかったのですが、週5バイトでは年末調整してもらいました。 この場合、派遣バイトの源泉徴収票は確定申告に必要ありますか? 回答よろしくお願いします。
76閲覧
給与の収入金額が分からないので回りくどい回答になりますが 次の①又は②のいずれかに該当すれば 確定申告は不要です ①派遣バイトの収入金額が20万円以下 ②派遣バイトと週5バイトの収入金額の合計から 所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下 確定申告が不要であっても 申告することで徴収された確定申告の全部又は一部が還付される場合があります ①②のいずれにも該当しなければ確定申告を要することになりますが 追納すべき所得税が生じないのであれば 申告しなくても問責されないのが実情です 確定申告するには 派遣バイトと週5バイトを合わせての申告になります 源泉徴収票は提出不要となったのでなくてもかまいませんが 収入金額や徴収所得金額などを正確に把握はしていないでしょうから 現実的に双方の源泉徴収票がないと申告書は作成できません 所得税の還付があるのか追納になるのかは 申告書を作成しなければ分かりません 申告書は国税庁のホームページから作成できます 作成にまで至らない入力途中で還付額等が分かりますが 入力するにはやはり源泉徴収票が必要になります
どちらにせよ、確定申告したほうがよさそうです。 1年間勤務したバイト先から、源泉徴収票を送って下さいと言って あつめます。 そのトータルで、確定申告書に記載します。 他にいるものは、 加入している保険の1年間の支払い票(毎年、保険会社から年末あたりに送ってくる書類)があるはずです。 あとは、通院とかしている人は、病院でかかった費用等も 減税対象の申請ができます。 赤字だから、確定申告しなくていいや・・・って 思う人もいるかもしれませんが、 実は確定申告したほうが還付金が戻ってくることがあるので、お得です。 また確定申告していないと、前年度の収入が高い場合、 そのままの税率で今年度も請求が来てもこまりますよね? 最近は、マイナンバーがあるので、 申告しわすれていても、市役所や税務署は把握しているらしいですが。 何も申告してないと、それを反映してもらえるのかはわかりませんし。 ただ、申告し忘れていた収入は、 しっかりチェックしてくるわりに、 戻るお金に関しては、自分から申告してないと戻らないんですよね。(笑)
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る