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今年1月末日、60歳で定年退職(38年間勤務・男性)致しました。雇用延長はせずに2月4日(再就職先での日程)付で直ぐに再…

今年1月末日、60歳で定年退職(38年間勤務・男性)致しました。雇用延長はせずに2月4日(再就職先での日程)付で直ぐに再就職するのでハローワークには行っていませんし、以前に失業手当をもらったことや今回退職にあたり手続はなにもしていません。 「高年齢雇用継続給付金」や「高年齢再就職給付金」等何か受給できるものは、ありますでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

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回答(1件)

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    高年齢雇用継続給付の支給要件 . 支給対象期間において、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります。)(これを「支給対象月」といいます。)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。 1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること 2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。 3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※)未満であること。 4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えていること。 5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。 (※)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。 60歳の定年によりA社を退職し、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。 . 雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。 また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となります。 再就職手当との併給はできません。

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