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有給休暇取得義務について

有給休暇取得義務について2019年4月から1年に5日以上有給取得義務化されました。 私が働いてる会社は20日締めで2019年度は3月21日からスタートとなります。 そこで会社の上層部は今年はこの義務に当てはまらないとして、有給休暇を取得されてくれません。 (そもそも、有給休暇を使っている人は見たことがなく、辞める前に一気に消化するもしくは1年に1度有給の買取がされています、、、) これは違法にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    義務の対象になる従業員は去年4月以降に10日以上の有給休暇を付与された人です。 5日を使用させなければならない期限は付与日以降1年以内です。 つまり去年4/1に付与された従業員は今年の3/31までに、今年の3/31に付与された従業員なら来年の3/30までに5日の有給休暇を使用させることが企業に義務付けられました。

  • 毎年3月21日に有給が付与されるのですか? 会社の会計年度と有給付与日は必ずしも同じではありませんよ。 もし有給付与日が毎年3月21日なのでしたら、義務化の対象となるのは今年の3月21日からですが。 (2019年4月1日以降の有給が付与されてから) 使用者には、5日の有給取得させる義務とは別に、労働者が請求した日に有給を与えなくてはいけない義務がそもそもあります。 会社にあるのは時季変更権であり、会社の事業に影響がある場合に有給をずらしてもらうだけで取らせないことはできません。 有給で労働者が休んだのに欠勤として扱ったり、何度も変更権を行使して実質有休がとらせないような場合は、有給取得妨害になり違法です。 義務化の対象でないからといっても有休をとらせないことはできません。 https://rodosoudan.net/blog-entry-yukyubogai.html

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